共同親権のこと

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ページ番号1059279  更新日 2026年1月15日

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共同親権について

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

親の責務等について

親の責務等(新民法第817条の12)では、父母相互の人格尊重・協力義務を明確化しました。

これは、父母はこどもを養育・扶養する責務を負うもので、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力するよう定めているものです。

こどもが親と同程度の水準の生活を維持するため、父母は親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)を、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールについて

離婚後の親権は、父母のどちらか一人だけしか持つことができない単独親権から、父母の両方が親権を持つことができる共同親権と選択することが可能となりました。

親権の決め方については、父母間での話し合いのほか、話し合いで決まらない場合等は裁判所がこどもの利益を観点にどちらにするかを決めます。

共同親権を選択した場合においても、 日常の行為や監護(こどもの世話)については単独で決めることができる行為としています。また、急病で手術が必要な場合、虐待や暴力からの避難等緊急性のある事案については単独で決めることができます。

養育費の支払い確保のルールについて

養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことです。こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように法定養育費についての制度が導入されました。

これにより、離婚時に養育費についての取り決めが行われなかった場合においても、こどもと共に暮らす親は、もう一方の相手に対し、離婚の日から一定期間、養育費を請求することができます。この金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。

また、養育費についての協議の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。給与等の情報開示と、差し押さえに関する一連の手続きを行えることで、利便性が向上しています。

安全・安心な親子交流の実現に向けたルールについて

親子交流や父母以外の親族との交流が安全に行われるよう仕組みを整えるため、ルールが見直されました。

(1)親子交流の試行的実施

試行的実施とは、裁判所での手続き中に、試験的に親子交流を実施してみることを促す仕組みです。裁判所はこどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや、調査が必要かなどを検討します。

(2)婚姻中別居の場合の交流の明確化

民法改正により、婚姻中の父母が別居している場合、こどもと離れて暮らす親との交流は、こどもの利益のために、父母の協議で決めます。決まらない場合は、家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

(3)父母以外の親族(祖父母等)との交流の明確化

親子のように親しい関係がある場合等、裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。

参考資料

改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策を紹介する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」をこども家庭庁にて開設しております。

その他参考資料とあわせて、詳しくは下記リンクをご参照ください。

こども家庭庁作成リーフレット

こども家庭庁作成パンフレット

法務省作成パンフレット

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子ども家庭部 子ども政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2471 ファクス:03-3579-2487
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