ひとり親の手当・ひとり親家庭等医療費助成 よくある質問と回答

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ページ番号1004667  更新日 2024年4月1日

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(注)新型コロナウイルス感染予防のため来庁を控えている方や、お越しになるのが難しい方は、子育て支援課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。

受給中の手当(児童扶養手当など)の現況届の提出を忘れていて、提出期限が過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

至急現況届を、子どもの手当医療係へご提出ください。添付する書類については同封のご案内をご確認ください。
また、届出用紙を紛失された方は、子どもの手当医療係までご連絡ください。
現況届のお知らせ(来庁での届出案内)が届いている方は、至急窓口へお越しください。
なお、期限後に現況届をご提出された方は、手当の振込みが遅れる場合がございますのでご了承ください。

ひとり親家庭で手当(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成)を受けています。引越しをしたのですが、手続きは必要ですか?

板橋区内での転居の場合、住所変更の届出が必要となりますので、児童扶養手当証書・ひとり親家庭等医療証をお持ちの上、子どもの手当医療係窓口(本庁舎1階6番窓口または赤塚支所住民サービス係)で住所変更の届出をしてください。なお、ご状況により、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

板橋区外へ転出される場合、転出先で新たに各手当の申請をしてください。必要となる書類については転出先の区市町村にご確認ください。

自分の所得が所得制限内なのか確認したいのですが、どうすればいいですか?

所得制限額は手当の種類によって異なります。所得制限額については児童扶養手当のページ下部の添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」の所得限度額表をご覧ください。

  • 給与所得者(確定申告をした方を除く)
    会社から発行される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をご確認ください。
  • 確定申告をされた方(申告書Bと第三表〈分離課税用〉の併用の場合を除く)
    確定申告書の「所得金額」欄の「合計」を確認してください。
    ただし、分離譲渡所得(土地・建物等の売却)の申告をされた方は特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得の申告をされた方はそれぞれの所得金額を、上記の額に加えます。

税額通知書で確認する場合、通知書の「総所得金額(1)」欄を確認してください。

離婚をしたため児童扶養手当の申請をしたのですが、手当額はいくらですか?

児童扶養手当の手当額(月額)は受給者の所得に応じて10円刻みで決定されます。
児童1人目の手当額は10,740円から45,500円、2人以上児童がいる場合は、2人目は5,380円から10,750円、3人目以降は1人につき3,230円から6,450円を上記金額に加算した額となります。
月額の手当額算出の計算式については、児童扶養手当のページ下部の添付ファイル「児童の手当(手当一覧表)」内にあります児童扶養手当欄【月額手当算出の計算式】をご覧ください。
また、手当を受けてから5年以上経過した方については、手当の一部が減額される場合があります。(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度)

各手当に申請期限はありますか?

原則として申請日の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。さかのぼっての支給はできません。
ただし、児童手当の場合は、児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日が月末であった場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、特例で出生・転入月に申請があったものとして取り扱います。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。