児童扶養手当

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ページ番号1004637  更新日 2024年12月4日

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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。

児童扶養手当等の制度改正(令和6年11月支給分以降)について

令和6年11月支給分(令和7年1月振込分)から、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療証の制度が一部変更となります。改めて申請が必要な場合もございますので、下記リンクをご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。

児童扶養手当について

父または母がいない児童(父または母に重度の障がいがある場合を含む)を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。

支給対象者

日本国内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月まで対象、4月1日生まれは3月31日で1歳繰り上げ)を扶養している父または母、あるいは父母以外で児童を養育する方

  • 父母の離婚により、父または母と生計を共にしていない児童
  • 父または母が、死亡または生死不明である児童
  • 父または母に、1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父または母が、重度の障がいを有する児童
    (重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。障害年金1級該当、身体障害者手帳1・2級程度)
  • 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童

ただし、中度以上の障がいを有する(特別児童扶養手当の受給要件に該当する)児童は20歳未満が対象となります。特別児童扶養手当について、詳しくは以下をご覧ください。
児童扶養手当法の一部改正により、平成22年8月1日から父子家庭も手当の支給対象となりました。
児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月1日から保護者または児童の公的年金等の額が手当の額よりも低い場合は、その差額分の手当を支給することになりました。

次の方は支給されません

  • 児童が福祉施設などに入所していたり、里親に委託されているとき
  • 父、母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 申請者及び扶養義務者(注)の所得が所得制限額を超えているとき(下記「所得制限額について」を参照ください)

(注)扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父 母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(18歳の年度末を越えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります)などです。

所得制限額について

このページ下部の添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」の所得限度額表をごらんください。
税法上の所得金額に養育費の8割相当額を加えた額が児童扶養手当の本人所得額になります。
受給者が父または母以外(例えば養育者)の場合、養育費は所得額に加えません。

申請・手続き方法

児童扶養手当を受給するには、申請者本人が窓口に来庁の上申請が必要です。
申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、まずは窓口にてお問い合わせください。その後申請に必要なものをご用意の上、申請者本人が申請してください。

(注)新型コロナウイルス感染予防のため来庁を控えている方や、お越しになるのが難しい方は、子育て支援課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。

申請に必要なもの(支給要件により、別途書類が必要な場合もしくは書類の省略が可能な場合があります)

  • 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(発行から1カ月以内のもの、原本。コピー不可)
  • 申請者(保護者)名義の普通預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。
    1. 1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
      マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
    2. 2点で可能なもの
      各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
  • 障がいを理由とする場合は、所定の診断書(ただし障害年金1級を受給中の場合は省略可。その場合は、年金証書の写しが必要)

支給要件により上記以外に必要な書類、省略できる書類があります。詳しくは窓口にてご案内しますのでお問い合わせください。
当該年度の所得の申告がお済みでない方は、所得の申告を行ってください。

支給額・支給月

支給月額

区分 全部支給 一部支給(10円刻み)
児童1人 45,500円 10,740円から45,490円
児童2人目加算額 10,750円 5,380円から10,740円
児童3人目以降加算額(1人につき) 6,450円 3,230円から6,440円

手当額は申請者などの所得により決まります。
申請者などの所得が所得限度額以上のときは、支給することができません。

支給月

  • 1月:11、12月分
  • 3月:1、2月分
  • 5月:3、4月分
  • 7月:5、6月分
  • 9月:7、8月分
  • 11月:9、10月分

年6回に分けて支給します。
板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。

申請受付窓口

板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係にて受け付けております。

板橋区役所子どもの手当医療係の混雑状況や待ち時間等は、混雑予想カレンダー・リアルタイム混雑状況にて確認できます。

支給開始月

原則として申請日の翌月分から支給されます。

受給中の方の手続き

手当を受給中に下記のことがありましたらすみやかにお届けください。

申請内容の変更

  • 区内で転居もしくは区外へ転出した
  • 受給者または児童の氏名を変更した
  • 新たに親族と同居した、または今まで同居の親族と別居した
  • 手当の振込先金融機関を変更したい
  • 受給者が児童と別居になった・同居になった
  • 所得の修正申告をした(同居親族の修正申告を含む)
  • 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金など)を受けるようになった、またはこれまでと年金額が変わった

資格の喪失または減額

  • 受給者が婚姻したり、異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託された
  • 児童を扶養(監護)しなくなった
  • 児童が婚姻をした
  • 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった
  • 受給者または対象児童が亡くなった
  • 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
  • 児童が受給者でない父または母と生計を同じくするようになった
  • 遺棄していた父または母(夫または妻)が家庭に戻った
    行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があった時も含む
  • その他受給資格に該当しなくなった

対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で資格が自然消滅する場合、届出は不要です。
受給資格がなくなったときはすぐにお届けください。届出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の総額を後で返していただくことになりますのでご注意ください。

現況届

現在手当を受給中の方は、毎年8月に、継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行うため現況届の提出が必要です。(ご案内を受給者宛に送付します。)現況届の提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意ください。所得税や住民税の申告をしていない受給者の方(扶養義務者を含む)は必ず申告をしてください。
現況届を未提出のまま2年間が経過すると、時効により受給権がなくなることがあります。
前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために必要ですので、必ずご提出ください。

優遇措置

児童扶養手当が認定され証書が送付された後に、以下の優遇措置を受けることができます(全部支給停止の場合を除く)。

  • JR通勤定期乗車券の割引
  • 都営交通無料乗車券の発行
  • 水道料金基本料金等の免除
  • 粗大ごみ等収集手数料の免除

手続きの方法など、詳しくはこのページの下部の添付ファイル「優遇措置について」をご覧ください。

受給から5年等を経過した後の手当が減額されることがあります。(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について)

平成14年の法改正により、母子家庭の支援について「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」とされました。
そのため、手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給者(養育者は除く)で、障がい、病気、親族の介護等などの就労困難な事情がなく、就労や求職活動をしていない場合は、5年等を経過した翌月から支給手当額の一部が支給停止になります。
ただし、働いている方、求職活動中の方、障がい等で就労できない事情のある方など「一部支給停止適用除外事由」に該当し、届出書等を提出すれば減額されない場合があります。対象となる方には個別に案内をお送りします。
支給停止(減額)の場合、手当額は本来受け取れる額のおおむね2分の1になります。

公的年金受給者の児童扶養手当について

平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

障害基礎年金等との見直しについて

令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。また、児童扶養手当の本人所得額は、税法上の所得金額に養育費の8割相当額及び非課税公的年金額を加えた額となります。

※国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

なお、児童扶養手当を受給するためには窓口での申請が必要です。年金額が記載されている書類(年金証書・年金決定通知書など)をお持ちのうえ、下記窓口までお越しください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

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