児童情報の変更にかかるお手続きについて
お手続きが必要な方について
以下の児童を養育されている方は手当対象児童では無くなるため、この時期をもって児童手当が減額(または資格喪失)となります。
1 | 高等学校第3学年修了年代の3月末を迎えた児童(今年度19歳になる児童) |
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2 | 算定対象児童※1のうち、予め申告された卒業予定月を迎えた児童 |
※1について:18歳年齢満了後から22歳年齢満了までの児童は当該制度の数え人数として扱うことができます(これを「算定対象児童」と表します)。
ただし、その後も対象児童を養育しており、かつ0歳から22歳年齢満了までの児童を3人以上養育されている場合は、児童手当法上の第三子加算(以下)の対象となるため、お手続きいただくことで別途手当額が加算される可能性があります。
●児童手当法上の第三子加算とは
0歳から22歳年齢満了までの児童を監護・養育等をしている事実がある場合は、父母等手当受給者の生計費の相当部分の負担※2が発生していることを考慮して、第三子からの手当月額を「30,000円」とするものです。 |
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※2について:生計費の相当部分の負担とは「算定対象児童が、父母等手当受給者の収入により、日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない」ことを想定しております。
このようなご事情がある場合は、以下「提出に必要な書類」をご記入いただき、「書類の提出先」にご提出ください。よろしくお願いいたします。
提出に必要な書類
1.児童手当 認定請求書
2.監護相当・生計費の負担についての確認書
※最下部「添付ファイル」よりダウンロードしてください。
※対象児童を養育しない場合は、最下部添付ファイル「減額届」のご提出をお願いいたします。
書類の提出先
子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)
赤塚支所住民サービス係(板橋区赤塚六丁目38番1号)
郵送の場合 (〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 子育て支援課子どもの手当医療係宛て)
(注)郵送事故防止のため特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2475 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。