児童情報の変更にかかるお手続きについて
お手続きの内容
令和7年3月31日で高等学校第3学年終了年代になられる児童を養育されている方におかれましては、児童手当法上の第三子加算にかかるお手続きが必要な場合があります。
●児童手当法上の第三子加算とは
0歳から22歳年齢満了までの児童※1を監護・養育等をしている事実がある場合は、父母等手当受給者の生計費の相当部分の負担※2が発生していることを考慮して、第三子からの手当月額を「30,000円」とするものです。 |
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※1について:当該児童のうち、18歳年齢満了後から22歳年齢満了までの児童は当該制度の数え人数として扱うことができます(これを「算定対象児童」と表します)。
※2について:生計費の相当部分の負担とは「算定対象児童が、父母等手当受給者の収入により、日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない」ことを想定しております。このようなご事情がある場合は、以下「提出に必要な書類」をご記入いただき、「書類の提出先」にご提出ください。よろしくお願いいたします。
提出に必要な書類
1.児童手当 変更届
2.監護相当・生計費の負担についての確認書
※最下部「添付ファイル」よりダウンロードしてください。
※令和7年2月中旬以降に、対象となられる可能性のある手当受給者の皆様に、本件に関するお手紙をお送りします。お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
※令和7年4月以降、対象児童を養育しない場合は、最下部添付ファイル「減額届」のご提出をお願いいたします。
書類の提出期限
上記期限を超過した場合は、本件書類が反映されない(手当支給額が増額されない)月が発生いたします。誠に恐れ入りますが、申請期限に余裕をもって対応いただくようにお願いいたします。
※令和7年4月1日以降は、子育て支援課から渡しております返信用封筒(差出有効期限が令和7年3月31日までのもの)はお使いになれませんので、ご注意ください。
書類の提出先
子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)
赤塚支所住民サービス係(板橋区赤塚六丁目38番1号)
郵送の場合 (〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 子育て支援課子どもの手当医療係宛て)
(注)郵送事故防止のため特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2475 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。