児童手当

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ページ番号1004634  更新日 2024年11月1日

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児童手当の制度改正(令和6年10月支給分以降)について

令和6年10月支給分(令和6月12月振込分)から、児童手当の制度が一部変更となります。改めて申請が必要な方もおりますため、以下を確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。

児童手当の概要

1 支給対象者(制度改正により対象年齢引き上げ)

板橋区にお住まいで、出生から18歳になった最初の3月31日(高等学校第3学年修了時)までの児童を養育(監護)している方(父母など保護者が2人いる場合は、恒常的に所得の高い方(生計を維持する程度の高い方))

  • 児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
  • 公務員の方は勤務先からの支給になります。
  • 児童が一定の期間児童養護施設などに入所・里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている場合、児童の保護者は児童手当を受けることはできません(施設の設置者などが受給者となります)。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
  • 単身赴任などで父または母が児童と別居している場合は、恒常的に所得の高い方の保護者が、お住まいの自治体から支給されます。

2 支給開始月

手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。

特例として、児童の出生・児童手当の受給者となる方(保護者)が板橋区に転入日等の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日・転入日等の翌月分から支給されることがあります。申請書類以外でご提出が必要な書類をそろえるのに日数がかかる場合は、先立って申請書をご提出ください。※その他の書類は後からご提出いただけます。

例:3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。

3 手当支給額(制度改正により支給額変更・対象年齢引き上げ)

令和6年10月支給分以降の支給額は以下のとおりです。

児童の年齢など 手当の金額(月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降:30,000円)
3歳以上小学校修了まで

10,000円(第3子以降:30,000円)

中学生 10,000円(第3子以降:30,000円)

高校生

10,000円(第3子以降:30,000円)
  • 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
  • 第3子以降:0歳から22歳になった最初の3月31日までの児童の人数で数えます。

4 所得制限限度額・所得上限限度額について(制度改正により撤廃)

児童手当の制度改正により、令和6年10月支給分以降の児童手当を受給するにあたって、児童を養育している方の所得における制限は撤廃されました。

※令和6年9月支給分までの受給については、所得制限の対象となります(所得制限の詳細は「よくある質問と回答」を参照願います)。また、所得制限が撤廃された後も、児童手当の支給先となる方は「1 支給対象者」で記載のとおり、「児童の保護者のうち、恒常的に所得の高い一方の方(生計を維持する程度の高い者)」となります。

これまでに所得制限・上限限度額を超過したことで児童手当の受給資格が喪失した方・超過していることで申請をされていない方が、制度改正後に児童手当を受給される場合は、改めて申請書類の提出が必要となります。

5 支給月(制度改正により支給月が変更)

偶数月に、前月2か月分を支給します。

支給月

支給対象月(2か月)

2月

12月、1月

4月

2月、3月

6月

4月、5月

8月

6月、7月

10月

8月、9月

12月

10月、11月

※板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。
※住所などの異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。
※制度改正前の支給分以前より児童手当を受給している方のみ、令和6年10月支給月は、制度改正前の支給対象月分(6月、7月、8月、9月)を支給します。

(!)次のような場合には申請が必要です。

  1. 児童の出生など新たに受給資格に該当した場合
  2. 他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
  3. 手当対象となる児童を養育している方が海外から板橋区に転入した場合
  4. 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  5. 手当対象となる児童が児童養護施設等に入所した・退所した場合

※そのほかにも申請が必要となる場合があります。ご不明な点がありましたら、最下部「このページに関するお問い合わせ」に記載した担当部署にご相談ください。(申請が遅れると手当を受給できない月が生じたり、手当を返還いただく場合があります。速やかに申請してください。)

申請に必要な書類について

第1子の手当を受給する場合

保護者が2人以上いる場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計を維持する程度の高い者)が申請者になります。また、申請者の状況に応じて、以下以外に書類の提出を求める場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

必要書類 詳細

(1) 提出が必要な書類

児童手当認定請求書 申請窓口に備えてあります。関連リンク「申請に必要な書類について」からダウンロードもできます
請求者(保護者)名義の金融機関名、支店名、口座番号が分かる通帳やカード 配偶者、児童名義の口座は使用できません
請求者(保護者)および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードなど) 郵送でのご申請の場合は不要です。あらかじめ申請書に個人番号を記入してお送りください
請求者(保護者)名義の本人確認書類

次の1、2ともに有効期限内のものに限ります

●1点で可能(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書):マイナンバーカード(郵送の場合は表面のみの写しを添付)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
●2点で可能:各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など

(2) 状況に応じて提出が必要な書類

申請者の健康保険証 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入している方のみ提出が必要です。なお、共済組合加入者以外の方も、子ども医療証を併せて申請する場合は健康保険証が必要となります
本籍地が発行する戸籍の附票(外国籍の方は、パスポートの写し 1月1日時点(申請月が1月から4月は昨年、5月から12月は本年の1月1日時点)で日本に住民登録がなかった場合は提出が必要です。)1月1日に海外に居住していた(日本国内に居住していない)ことがわかる内容が記載されていることを確認し、提出してください 
監護事実の同意書

申請者と対象児童が別居している場合は提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」を参照ください

監護相当・生計費の負担についての確認書 大学生年代(18歳年齢から22歳になるまで)の児童を養育している場合は提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」を参照ください

※平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。これにより申請において所得証明書の提出が省略できるようになりました。ただし、板橋区にて情報連携が実施できない場合やマイナンバー制度による情報連携を拒否する場合は、所得証明書の提出を依頼させていただくことがあります。

 

第2子以降の手当を受給する場合(額改定の申請)

すでに板橋区で児童手当の受給者となっている方で、出生などにより養育する児童が増えた方は、児童手当の額改定の申請が必要です。

必要書類 詳細
(1) 提出が必要な書類
児童手当認定請求書 書類は申請窓口に備えてあります。関連リンク「申請に必要な書類について」からもダウンロードできます
(2) 状況に応じて提出が必要な書類
請求者(保護者)名義の金融機関名、支店名、口座番号が分かる通帳やカード すでに受給されている口座情報から変更がない場合、提出は不要です
監護事実の同意書 申請者と対象児童が別居している場合は提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」を参照ください
監護相当・生計費の負担についての確認書 大学生年代(18歳年齢から22歳になるまで)の児童を養育している場合は提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」を参照ください

※そのほか、第1子同様申請者の状況に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。

児童手当の申請期限・申請場所

申請期限

事由発生(出生日や転出予定日など)の翌日から起算して15日以内に申請してください。

※ 申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

※ 必要な書類が揃わない場合でも、必ず期日までに申請してください。

※ 郵送の場合は「児童手当認定請求書が申請場所に届いた日」が申請日となります。

申請場所

  • 板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)
  • 赤塚支所住民サービス係

※区民事務所では郵送用の児童手当認定請求書を配布していますが、受付はできません。また、母と子の保健バッグに申請書など関連書類を同封しております。

郵送先

〒173-8501 板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係
郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

子育てワンストップサービス(電子申請)について

児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴ ったりサービス)にて電子申請が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。

マイナポータルのご利用に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン

マイナポータルに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178

備考

子ども医療証については「子どもの医療費助成」をご参照ください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

待ち時間などの窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。