児童手当

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ページ番号1004634  更新日 2022年4月1日

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児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

次のような場合には申請が必要です。

  1. 児童の出生など新たに受給資格に該当した場合
  2. 他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
  3. 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  4. 児童が児童養護施設に入所した・退所した場合

申請が遅れると、受給できない月が生じたり、手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに申請してください。

児童手当の概要

支給対象者

板橋区にお住まいで、出生から15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの児童を養育(監護)している方。(児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)

  • 児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
  • 公務員の方は勤務先からの支給になります。
  • 児童が児童養護施設などに入所・里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている場合、児童の父母は児童手当を受けることはできません(施設の設置者などが受給者となります)。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。(単身赴任で父または母が児童と別居する場合は、父母のうち所得の高い方に支給します。)

支給開始月

手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。

(注)特例として、児童の出生日・支給対象者の転出予定日などの翌日から15日以内に申請した場合、出生または転出予定日などの翌月分から支給されることがあります。
<例>
3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。

支給額

 

児童の年齢など 手当の金額(月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了まで 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

特例給付(下記「所得制限限度額・所得上限限度額について」参照)

5,000円(一律)
  • 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
  • 0歳から18歳になった最初の3月31日までの児童の人数で数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給します。なお、令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

(所得制限限度額、所得上限限度額表)

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

 

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

  • 10月:6、7、8、9月分
  • 2月:10、11、12、1月分
  • 6月:2、3、4、5月分

 年3回に分けて支給します。
 板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。
 住所などの異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。

児童手当の申請に必要なもの

児童手当を受給するには(第1子)

原則、父母(養育者など)のうち、所得の高い方が請求者となります。請求者が公務員の場合には、勤務先での受給となりますので、勤務先に申請してください。また、下記以外の書類を求めることがあります。

  1. 請求書(申請窓口に備えてあります。ページ上部「申請書配信・児童手当認定請求書」からダウンロードもできます。)
  2. 請求者(保護者)の健康保険証【国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入している方のみ(注)上記以外の方でも、子ども医療証を併せて申請する場合は健康保険証が必要となります。
  3. 請求者(保護者)名義の金融機関名、支店名、口座番号が分かる通帳やカード(注)配偶者、児童名義の口座は使用できません。
  4. 請求者(保護者)および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードなど)
    郵送でのご申請の場合は不要です。あらかじめ申請書に個人番号を記入してお送りください。
  5. 請求者(保護者)名義の本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。
    1. 1点で可能(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
      マイナンバーカード(郵送の場合は表面のみの写しを添付)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
    2. 2点で可能
      各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
  6. 1月1日時点(申請月が1月から4月は昨年、5月から12月は本年の1月1日時点)で日本に住民登録がなかった場合、本籍地が発行する戸籍の附票(外国籍の方は、パスポートの写し)
  7. 請求者(保護者)が児童と別居している場合、児童が海外留学している場合、未成年後見人、父母指定者など、父又は母以外の方が請求する場合、別途、必要となる書類があります。詳細についてはお問い合わせください。
  • 平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。これにより申請において所得証明書の提出が省略できるようになりました。ただし、板橋区にて情報連携が実施できない場合やマイナンバー制度による情報連携を拒否する場合は、所得証明書の提出を依頼させていただくことがあります。

児童手当の額改定(第2子以降)

すでに板橋区で児童手当の受給者となっている方で、出生などにより養育する児童が増えた方は、児童手当の額改定の申請をしてください。

  1. 請求書(申請窓口に備えてあります。ページ上部「申請書配信・児童手当認定請求書」からダウンロードもできます。)
  2. 児童と同居していない場合などについては、第1子の場合と同様に別途書類が必要となります。ご不明な点は、お問い合わせください。

児童手当の申請期限・申請場所

申請期限

  • 事由発生(出生日や転出予定日など)の翌日から起算して15日以内に申請してください。

(注1)申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

(注2)必要な書類が揃わない場合でも、後日提出することを条件として受付ができますので必ず期日までに申請してください。

(注3)郵送の場合は、児童手当認定請求書が子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。

申請場所

  • 板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)
  • 赤塚支所住民サービス係

区民事務所では郵送用の児童手当認定請求書を配布していますが、受付はできません。また、母と子の保健バッグにも請求書を同封しております。

郵送先

〒173-8501 板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係
郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

子育てワンストップサービス(電子申請)について

児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴ ったりサービス)にて電子申請が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。

マイナポータルのご利用に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン

マイナポータルに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178

備考

子ども医療証については「子どもの医療費助成」をご参照ください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

待ち時間などの窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。