令和6年度制度改正によりひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる可能性がある方はこちら

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ページ番号1054245  更新日 2024年9月30日

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令和7年1月1日からひとり親家庭等医療費助成制度が一部変わります

所得制限限度額の引上げについて

児童扶養手当の所得制限限度額引き上げに伴い、令和6年度所得(令和5年中の所得)よりひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額も引き上げとなりました。令和7年1月1日より適用となります。詳細は下表をご覧ください。

扶養親族等の数(人) 受給資格者本人(一部支給)
0 2,080,000
1 2,460,000
2 2,840,000
3 3,220,000
4 3,600,000
5 3,980,000

 

制度改正によりひとり親家庭等医療費助成制度の資格対象となる可能性のある方

以下の条件に当てはまる方は、申請が必要です。

ひとり親家庭等医療費助成の申請をしておらず、令和6年度所得(令和5年中の所得)が上記の表の所得制限限度額におさまる方

※児童育成手当の資格のみあり、児童扶養手当の申請をしていない方は、新たに申請が必要となります。

※現行制度の児童扶養手当は支給停止だが、法改正により支給対象となる方は、新たに申請が必要となります。

申請に必要な書類について

1.申請者と児童の健康保険証

2.申請者及び児童の戸籍謄本(コピー不可。原本)または児童扶養手当の認定証書

3.同意書(扶養義務者がいる方のみ)

※児童扶養手当の資格がある方は、申請者及び児童の戸籍謄本が省略できる場合があります。また、申請者の状況により必要な書類が異なります。窓口にてお問い合わせください。

※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父、母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(18歳の年度末を越えていなくても、一定の所得がある子や孫も 該当になる可能性があります)などです。

申請受付が可能となる期間

令和6年12月2日(月曜日)から

申請場所について

・板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)

・赤塚支所住民サービス係

※区民事務所及び地域センターでは、受付はできません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子ども政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。