令和6年度制度改正により児童扶養手当の増額・支給対象となる可能性がある方はこちら

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ページ番号1054244  更新日 2024年9月30日

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令和6年11月支給分方児童扶養手当制度が一部変わります

1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。

 

令和6年4月~10 月分

令和6年11 月分以降

本体額

全部支給

45,500 円

45,500 円

一部支給

45,490 円~10,740 円

45,490 円~10,740 円

第2子加算額

全部支給

10,750 円

10,750 円

一部支給

10,740 円~5,380 円

10,740 円~5,380 円

第3子以降加
算額

全部支給

6,450 円

第2子加算額と同じ

一部支給

6,440 円~3,230 円

第2子加算額と同じ

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

令和6年度所得(令和5年中の所得)より、全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上げとなりました。令和6年11月1日より適用となります。詳細は下表をご覧ください。

扶養親族等の数(人)

受給資格者本人(全部支給)

受給資格者本人(一部支給)

0

690,000

2,080,000

1

1,070,000

2,460,000

2

1,450,000

2,840,000

3

1,830,000

3,220,000

4

2,210,000

3,600,000

5

2,590,000

3,980,000

制度改正により児童扶養手当の増額・支給対象となる可能性がある方

対象者の方のうち、申請が必要な方

以下の条件にあてはまる方は、申請が必要です

・児童扶養手当の資格はないが、所得制限の法改正により支給対象となる方

※児童育成手当の資格のみあり、児童扶養手当の資格がない方は、申請が必要となります。(児童扶養手当が支給停止中の方を含まない)

対象の方のうち、申請が不要な方

以下の条件にあてはまる方は、申請が不要です。

※手当を受給されている方のうち、以下の条件にあてはまる方は、令和6年11月支給分より自動的に手当額が支給・増額となります。支給額等の詳細は、受給対象者の方宛てに別途通知文書を送付いたします。

1.現行制度の児童扶養手当が支給停止中だが、法改正により支給となる方
2.現行制度で第三子以降の加算額の対象となっている方

申請に必要な書類について

下記リンクより、申請に必要な書類をご確認ください・

※申請者の状況により必要書類が異なりますので、窓口にてお問い合わせください。

児童扶養手当の申請期限・申請場所

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

制度改正にかかる申請期限です。通常の申請に係る期限ではありません。ご注意ください。

申請場所

・板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)

・赤塚支所住民サービス係

※区民事務所及び地域センターでは、受付はできません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。