児童手当を受給中の方へ
このようなときはお手続きを
手当を受給中に、次のようなことがありましたら、速やかにご連絡ください。届出がない場合は、手当の支払が差止、または手当をお返しいただくことがあります。
| 届出が必要な場合(例) | 説明 ※詳しくはお問い合わせください |
|---|---|
| 出生等の理由で養育児童が増えたとき | 出生等の理由で支給対象となる児童が増えた場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内に児童手当増額の手続きが必要です。 |
| 手当の振込先金融機関を変更したいとき (金融機関合併等の場合は手続き不要) |
児童手当の振込先を変更する場合は、変更届の提出が必要です。 なお、変更できる口座は、受給者ご本人の口座のみとなります。配偶者・児童名義の口座にはお振り込みできません。詳しくは、下記リンクから「児童手当 口座変更について」をご覧ください。 |
| 受給者が児童と区内で別居したとき | 児童と別居しても、受給者が引き続き児童を養育している場合は、児童手当の受給資格が認められる場合があります。この場合、別居監護の届出が必要です。 |
| 受給者が区外に転出するとき | 児童を含めたご家族全員で転出する場合、または単身赴任などで受給者のみが転出する場合は、新住所の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に新たな児童手当の請求手続きをしてください。 なお、児童手当は転出予定の月分までは板橋区で支給します。 |
| 受給者が児童を養育しなくなったとき | 離婚や施設入所などで受給者が児童を養育しなくなった場合は、当該児童に対する児童手当減額(児童を1人も養育しなくなった場合は資格消滅)の手続きが必要です。 |
| 受給者が公務員になったとき | 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます(独立行政法人の職員、派遣職員等は除く)。 板橋区で資格消滅の手続きを行ったうえで、勤務先での申請が必要です。 |
| 受給者が拘禁・勾留されたとき | 受給者が拘禁・勾留された場合は、受給権が消滅します。 受給者に代わって児童を養育する方は、児童手当の請求手続きが必要です。 |
| 受給者が死亡したとき | 受給者が死亡した場合は、死亡した日をもって消滅します。 亡くなられた受給者に代わって児童を養育する方は、児童手当の請求手続きが必要です。 |
児童手当現況届について
毎年6月1日の児童の養育状況確認のため、下記1から5に該当する方は現況届(※)のご提出が必要です。該当の方には現況届を郵送いたしますので、6月1日以降にご提出ください。
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 第三子以降算定額算定対象者(19歳から22歳年度末までの児童)が学生以外の方
- その他、板橋区から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
子育てワンストップサービスについて
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナポータルご利用に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン
マイナポータルに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178
板橋区役所リアルタイム窓口情報
待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
