児童手当を受給中の方へ
令和4年6月から児童手当制度が一部変わります
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
※令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給します。
(所得制限限度額、所得上限限度額表)
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
|
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届の提出が原則不要になります
毎年6月1日の児童の養育状況確認のためにご提出いただいていた現況届につきまして、状況に変更がなければ令和4年6月から提出不要になります。
ただし、下記1から4に該当する方は、引き続き現況届のご提出が必要です。該当の方には例年通り現況届を郵送いたしますので、6月1日以降にご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、板橋区から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
※令和3年分以前の現況届を未提出の方は、引き続き提出が必要です。
このようなときはお手続きを
手当を受給中に、次のようなことがありましたら、速やかにご連絡ください。届出がない場合は、手当の支払が差止、または手当をお返しいただくことがあります。
届出が必要な場合(例) | 説明 ※詳しくはお問い合わせください |
---|---|
出生等の理由で養育児童が増えたとき | 出生等の理由で支給対象となる児童が増えた場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内に児童手当増額の手続きが必要です。 |
手当の振込先金融機関を変更したいとき (金融機関合併等の場合は手続き不要) |
児童手当の振込先を変更する場合は、変更届の提出が必要です。 なお、変更できる口座は、受給者ご本人の口座のみとなります。配偶者・児童名義の口座にはお振り込みできません。詳しくは、下記リンクから「児童手当 口座変更について」をご覧ください。 |
受給者が児童と別居したとき | 児童と別居しても、受給者が引き続き児童を養育しているときは、児童手当の受給資格が認められる場合があります。この場合、別居監護の届出が必要です。 |
受給者が区外に転出するとき | 児童を含めたご家族全員で転出する場合は、新住所の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に新たな児童手当の請求手続きをしてください。 なお、児童手当は転出予定の月分までは板橋区で支給します。 |
施設入所、婚姻等の理由で、児童を養育しなくなったとき | 児童を養育しなくなった場合は、当該児童に対する児童手当減額(児童を1人も養育しなくなった場合は資格消滅)の手続きが必要です。 |
受給者が公務員になったとき | 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます(独立行政法人の職員、派遣職員等は除く)。 板橋区で資格消滅の手続きを行ったうえで、勤務先での申請が必要です。 |
受給者が拘禁・勾留されたとき | 児童手当の受給者が拘禁・勾留された場合は、受給権が消滅します。 受給者に代わって児童を養育する方は、児童手当の請求手続きが必要です。 |
受給者が死亡したとき | 児童手当の受給者が死亡した場合は、死亡した日をもって消滅します。 亡くなられた受給者に代わって児童を養育する方は、児童手当の請求手続きが必要です。 |
子育てワンストップサービスについて
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナポータルご利用に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン
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マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178
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待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
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