児童手当よくある質問と回答
児童が生まれました(板橋区に転入しました)。どのような手続きが必要ですか?
児童が生まれた場合または児童手当の受給者が板橋区に転入された場合は、児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、子どもの手当医療係窓口(本庁舎1階6番)または赤塚支所住民サービス係にて児童手当の申請をしてください。
児童手当の申請者(受給者)は父と母どちらになりますか?
保護者のうち所得の高い方(生計中心者)が申請者になります。なお、児童の父母以外の方でも、児童を養育している方で申請できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※所得制限が撤廃された後も、児童手当の受給者となる方は「児童の保護者のうち、恒常的に所得の高い方(生計を維持する程度の高い者)」であることは変わりません。
里帰り先で出生届を出しました。児童手当はどこで申請すればよいですか?
児童手当は、保護者のうち申請者となる方がお住まいの区市町村(申請者となる方が公務員の場合は勤務先)で、児童の出生日の翌日から15日以内に申請してください。なお、申請者となる方と児童の住民票の住所が異なる場合、別途必要書類があります。申請者となる方がお住まいの区市町村(申請者となる方が公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。
児童手当に申請期限はありますか?
原則として申請日の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。さかのぼって支給はしません。
ただし、児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日が月末であった場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生・転入月に申請があったものとして取り扱います。
※令和6年度制度改正にかかる申請については、申請期限を別途設けております。詳細は関連リンク「制度改正により児童手当の増額・支給対象となる可能性がある方はこちら」をご参照ください。
夜間や土曜日・日曜日に児童手当の申請はできますか?
児童手当の申請は子どもの手当医療係では平日午前8時30分から午後5時、第二日曜日午前9時から午後5時まで、赤塚支所住民サービス係では平日午前8時30分から午後5時まで受付しております。
毎週火曜日の本庁舎夜間開庁日には受付しておりませんのでご注意ください。
大学2年生、中学3年生、小学5年生の児童がいます。小学5年生の児童は第3子と数えて良いですか?
児童手当の制度においては、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。
したがって、大学2年生(20歳)のお子様を第1子、中学3年生の児童が第2子、小学5年生の児童が第3子となるため、第3子である小学5年生の児童の手当額が増額(10,000円→30,000円)となります。
※大学生のお子様を養育されている場合は、申請書類と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。詳細は関連リンク「制度改正により児童手当の増額・支給対象となる可能性がある方はこちら」をご参照ください。
児童手当受給中に必要な手続きはありますか?
以下のような場合、お手続きが必要です。詳細につきましては、お問い合わせください。
No. | 内容 |
---|---|
1 | 受給者が区外に転出するとき (受給者が区外に転出すると、板橋区の手当受給資格は消滅となります) |
2 | 児童が出生、死亡、施設入所したときや受給者と別居したとき |
3 | 手当の振込先金融機関や口座番号に変更があったとき (配偶者・お子様などの口座は指定できません) |
4 | 受給者の加入保険について、国民健康保険と社会保険が切り替わったとき(私立学校教職員共済を除く公務員等共済の切り替わりも同様の手続きが必要です) |
5 | 受給者が公務員になったとき(勤務先での申請・支給となります。板橋区にて手当の消滅のお手続きが必要です) |
6 | 配偶者の所得が受給者の所得を上回り、生計中心者に変更があったとき |
7 | 受給者が死亡、拘禁、勾留されたとき |
8 | 受給者が未成年後見人である場合で、未成年後見人を解任された、または辞職したとき |
9 | 受給者が父母指定者である場合で、児童の生計を維持する父母などが帰国したとき |
10 | 大学生年代の児童の職業、進学先、卒業予定時期、申立人による監護相当・生計費の負担の状況に変更があったとき |
※現況届の提出について(届いた方のみ):児童手当受給中は、年に1回、現況届(手当受給資格の更新の届出)を提出いただく場合があります。必要な方には毎年6月に現況届を送付しますので、ご記入のうえ、郵送にてご提出ください。
公務員に就職・退職しました。どのような手続きが必要ですか?
公務員に就職された方(職場で支給となります)
区での児童手当の支給資格は公務員の採用年月日で消滅し、職場からの支給に切り替わります。
「受給事由消滅届」を提出していただく必要がありますので、子どもの手当医療係までお問い合わせください。
手続きが遅れますと、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
また、公務員の採用年月日の翌日から15日以内に勤務先へ児童手当を申請してください。お手続き方法などは勤務先にお問い合わせください。ただし、勤務先によっては、引き続き板橋区での支給となる場合がありますので、勤務先に必ず確認してください。
公務員を退職された方(板橋区で支給します)
公務員を退職された方(出向等含む)は、新規に申請が必要となります。公務員の退職日の翌日から15日以内にお手続きください。
その際、勤務先で発行された退職辞令のコピーもあわせて提出してください。
児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)は、誰が児童手当をもらえますか?
児童が児童養護施設などに入所されている場合は、原則として入所している施設の設置者等(里親含む)に児童手当が支給されることになります。※入所している施設・入所期間によっては、施設の設置者等ではなく児童の保護者に支給する場合があります。
児童が海外に住んでいる場合は、児童手当をもらえますか?
児童が海外に住んでいる場合は、原則として児童手当は支給されません。ただし、児童が「留学」している場合は、児童手当を支給する場合があります。※「留学」は以下の支給要件をすべて満たし、必要書類を提出していただきます。くわしくはお問い合わせください。
【支給要件】
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
児童手当を受給中に家族全員で他の区市町村へ引っ越しました。どのような手続きが必要ですか?
子どもの手当医療係にて、消滅届への記入が必要です。
転出先の区市町村で転出予定日の翌日から15日以内に新たに児童手当の申請をしてください。
必要書類等は転出先の区市町村にお問い合わせください。
板橋区では転出予定日の月分まで支給します。
児童手当を受給中に家族全員で板橋区内で引っ越しました。どのような手続きが必要ですか?
家族全員での区内転居の場合は、子どもの手当医療係への連絡・お手続きは不要です。ただし、受給者と支給対象児童が別居になった場合は、「変更届」と、別居において監護が継続している旨を証する「監護事実の同意書※1※2」の提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」をご参照ください。
※1 大学生年代の児童と別居した場合は、「監護事実の同意書」ではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
※2 「監護事実の同意書」について、別居している児童が居住する世帯主(同意者)欄は、必ず世帯主の方に署名願います(データで入力・受給者自ら記入は不可)。
児童手当の受給者である父と児童が別居となりました。どのような手続きが必要ですか?
単身赴任・就学等の理由により児童と別居する場合
- 受給者のみの転出
受給者の方が他の区市町村へ転出された時点で、板橋区での受給資格は消滅となります。転出先の区市町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請をしてください。必要書類等は、転出先の区市町村にお問い合わせください。 - 受給者のみの区内転居
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の方の場合は、「変更届」と、別居において監護が継続している旨を証する「監護事実の同意書※1※2」の提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」をご参照ください。 - 児童のみの転出または区内転居
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の方の場合は、「変更届」と、別居において監護が継続している旨を証する「監護事実の同意書※1※2」の提出が必要です。様式は関連リンク「申請に必要な書類について」をご参照ください。
※1 大学生年代の児童と別居した場合は、「監護事実の同意書」ではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
※2 「監護事実の同意書」について、別居している児童が居住する世帯主(同意者)欄は、必ず世帯主の方に署名願います(データで入力・受給者自ら記入は不可)。
【令和6年度制度改正により撤廃されました】児童手当の所得制限額を超えているのですが、児童手当はもらえますか?
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給します。なお、令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(所得制限限度額、所得上限限度額表)
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当を受給中に所得税・住民税の修正申告をしました。どのような手続きが必要ですか?
所得税・住民税の修正申告をした場合は、子どもの手当医療係までご連絡ください。手続きが遅れますと、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
離婚を前提として児童と別居となる場合(父母の住民票が同住所にないことが条件となります)
父母のうち児童と同居される方が児童手当の受給者となります。児童と同居している父母の区市町村で児童手当の申請をしてください。
児童手当の振込先を変更することはできますか?
児童手当の振込口座を変更したい場合は、窓口又は郵送での届出が可能です。郵送での届出の場合、関連リンク「申請に必要な書類について」先にある「児童手当 変更届」に必要事項を記入の上、
(1)変更したい口座情報がわかる書類(通帳・キャッシュカード)のコピー
(2)受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写しなど)
以上2点を必ず同封し、「板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係」
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 までお送りください。
児童手当を受給している証明書は発行できますか?
児童手当を受給している方には、「児童手当認定通知書」または「児童手当現況届審査結果通知書」などをお送りしています。また、窓口にて受給証明書の発行のお手続きも可能です。
近くの区民事務所で児童手当の申請ができますか?
児童手当の申請窓口は、子どもの手当医療係窓口または赤塚支所住民サービス係となります。
その他の区民事務所では受付していませんのでご注意ください。(区民事務所では児童手当申請用紙の配布のみ行っています。)
なお、郵送による申請や子育てワンストップサービスの利用も可能です。
6月に他の区市町村に転出しましたが、板橋区から児童手当の現況届が届きました。提出の必要がありますか?
6月以降に転出された方には、転出月分までの手当を支給します。そのため、板橋区に現況届を提出する必要があります。お手元に現況届が届いた場合は、郵送または子どもの手当医療係窓口へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。