未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて(令和3年度から)
ひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、令和3年度所得から以下の税制改正が行われました。
ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」が適用されます。
寡婦(寡夫)控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されました。
ひとり親控除・寡婦控除の適用対象となる子どもの手当と対象者
対象制度 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|
児童手当 | 申請者・受給者 | |
児童扶養手当 | 申請者・受給者(児童の父又は母を除く) 申請者・受給者と同居する扶養義務者 |
児童の父又は母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父又は母自身は、対象となりません |
児童育成手当 | 申請者・受給者 | 児童育成手当(障害手当)も同様に対象となります |
特別児童扶養手当 | 申請者・受給者 申請者・受給者と同居する扶養義務者 |
各種手当における控除額
税法上の控除 | 控除額 |
---|---|
ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
平成30年度から令和2年度までの所得で判定する各種子どもの手当について
申請により未婚のひとり親等に対する寡婦(夫)控除のみなし適用ができる場合があります。申請要件・必要書類など詳しくはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
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