各種子どもの手当で寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。
平成30年度から各種子どもの手当において、未婚のひとり親等に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。手当の所得判定において、下記の対象者に、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施します。
寡婦(夫)控除のみなし適用の申請要件・必要書類など詳しくはお問い合わせください。
対象制度 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|
児童手当 | 申請者・受給者 | 前年の所得が622万未満(1月から5月分の支給については前々年)の場合は、手当額には影響しません |
児童扶養手当 | 申請者・受給者(児童の父又は母を除く) 申請者・受給者と同居する扶養義務者 |
児童の父又は母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父又は母自身は、みなし適用の対象となりません |
児童育成手当 | 申請者・受給者 | 児童育成手当(障害手当)も同様に対象となります |
特別児童扶養手当 | 申請者・受給者 申請者・受給者と同居する扶養義務者 |
税法上の寡婦(夫)控除を受けることができる方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を申請できません。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
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