令和6年度制度改正により児童手当の増額・支給対象となる可能性がある方

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ページ番号1053722  更新日 2025年11月17日

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令和6年10月支給分から児童手当制度が一部改正されました

制度改正の内容は以下の表をご確認ください

内容

改正前 改正後

支給対象

15歳到達後の

最初の年度末までの児童

18歳到達後の

最初の年度末までの児童
所得制限・上限 あり なし

3歳未満

 

第1子、第2子 15,000円

第3子以降 15,000円

第1子、第2子 15,000円

第3子以降 30,000円※
3歳~小学生

第1子、第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

第1子、第2子10,000円

第3子以降 30,000円※

中学生 第1子、第2子 10,000円

第1子、第2子10,000円

第3子以降 30,000円※

高校生 なし

第1子、第2子10,000円

第3子以降 30,000円※

算定対象児童※

18歳到達後の最初の

年度末までの児童

22歳到達後の最初の

年度末までの児童
支給月

3回(2月、6月、10月)

前4か月分を支給

6回(偶数月)

2か月分を支給

※ 算定対象児童が3人以上になると、3人目以降の児童の支給額が「第三子加算額(30,000円)」となります。

制度改正により児童手当が増額・支給対象となる可能性のある方

対象の方のうち、申請が必要な方

以下の条件にあてはまる方は、申請が必要です

1 高校生年代の児童を養育されている方(一部申請必要)

既に児童手当を受給されている方で、高校生年代の児童が算定対象児童として登録されていない場合は申請が必要となります(例:高校生年代の児童のみが転出、転居または転入をしていて、児童手当変更等のお手続きをしていない場合など)。※既に算定対象児童として登録されている方につきましては、令和6年10月中旬頃に手当の額改定通知書を送付しました。

2 大学生年代の児童を養育されている方(申請必要)

支給対象児童(出生から18歳になった最初の3月31日(高等学校第3学年修了時)までの児童)を養育しており、かつ大学生年代の児童を養育されている方で、養育されている児童が3人以上の場合は、第3子以降の手当額が増額となります。この場合、改めて申請が必要です。

3 所得制限により児童手当の資格がない、もしくはなくなった方(申請必要)

これまでに所得制限・上限限度額を超過したことで児童手当の受給資格が喪失した方・超過していることで申請されていない方の場合は、改めて申請が必要です。

児童手当の申請場所

・板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係(区役所北館1階6番窓口)

・赤塚支所住民サービス係

※区民事務所及び地域センターでは、受付はできません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。