子どもの医療費の助成一覧

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ページ番号1004622  更新日 2023年5月1日

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子どもの医療の助成

子ども医療費助成

保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。

申請された方に乳幼児医療証(マル乳)または子ども医療証(マル子)または高校生等医療証(マル青)を発行いたします。
【お問い合わせ】子育て支援課子どもの手当医療係 電話 03-3579-2374

ひとり親家庭等の医療費助成

ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の親と子を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。

認定された方にひとり親医療証(マル親)を発行いたします。
【お問い合わせ】子育て支援課子どもの手当医療係 電話 03-3579-2374

養育医療

赤ちゃんの出生体重が2,000g以下の場合、または一定の症状を示し、生活力が特に薄弱であって、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定の医療機関に入院すると医療の給付が受けられます。
【お問い合わせ】各健康福祉センター

子どもの慢性疾患

18歳未満の方で、次の病気の治療に必要な医療費を助成します。
【対象疾病】慢性心疾患、膠原病、慢性腎疾患、糖尿病、内分泌疾患、先天性 代謝異常、神経筋肉疾患、血友病等血液疾患、小児がん等の小児慢性疾患で治療を受けてた時には、公費負担制度があります。
【お問い合わせ】各健康福祉センター

自立支援医療(育成医療)

18歳未満の方で、身体に機能障がいがあり、手術などにより確実な治療効果が見込まれる方が指定自立支援医療機関において治療した場合、医療費を助成します。(所得制限あり)。
【お問い合わせ】各健康福祉センター

結核児童療育給付

18歳未満の方が骨関節結核その他の結核にかかり、医師が入院を必要と認めた場合は、その医療費の一部または全部が免除になります。
【お問い合わせ】予防対策課

呼吸器系疾患医療費の助成(大気汚染障害者医療費助成制度)

慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、およびこれらの続発症の治療を受けている18歳未満の方で、東京都の区域内に引き続き1年(3歳に満たない方は6か月)以上住所を有する方は、医療費の自己負担分が助成されます。
【お問い合わせ】各健康福祉センター

子どもの精神医療費助成(入院)

18歳未満の方で、入院による精神医療を必要とする方に対し、医療費の自己負担分を助成します。
【お問い合わせ】各健康福祉センター

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。