ひとり親家庭等医療費助成
令和7年1月1日から有効となる医療証の申請を受け付けています
令和6年度所得が所得限度額未満の方で現在医療証をお持ちでない方は、令和7年1月1日から有効となる医療証の資格対象となる可能性があります。12月2日から医療証の交付申請が可能となりますので、下記の「申請の際に必要なもの」を確認のうえ、窓口にて申請してください。
ひとり親家庭等医療費助成とは
ひとり親家庭、父母ともいない家庭、父または母に障がいのある家庭の親と児童を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。
認定された方にひとり親医療証を発行いたします。
医療証の対象者
(1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童
ひとり親家庭等とは次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童と生計を共にする家庭です。
- 父母の離婚により、父(母)と生計を共にしていない児童
- 父または母が、死亡または生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が、重度の障がいを有する児童
(重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。身体障害者手帳1・2級程度) - 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童
(2)養育者及び養育されている児童
父又は母以外の方に養育されている家庭
※児童とは18歳未満の方(4月1日現在)あるいは一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日までの方
次の方は助成が受けられません
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受給している方
- 児童福祉施設等で保険の自己負担分のない施設に入所している方
- 里親に委託されている方
- 心身障害者医療費助成制度を利用できる方
- 受給家庭の父又は母あるいは養育している方・同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上の場合
助成の範囲
保険診療の範囲内で高確法に準じた一部負担金を除いた部分を助成します。ただし、他の医療費助成制度による医療費助成が受けられる場合はその制度が優先です。
(1)令和6年度住民税非課税世帯(81137から始まる医療証をお持ちの方)の場合(令和7年1月~12月に適用)
入院時の食事療養費標準負担額を負担いただきます。
※保険者発行の「標準負担額減額認定書」がある方は、金額が異なります。
詳しくは、保険者にお問い合わせください。
(2)令和6年度住民税課税世帯(81136から始まる医療証をお持ちの方)の場合(令和7年1月~12月に適用)
外来:医療費の1割相当額を負担いただきます。
入院:医療費の1割相当額及び食事療養費標準負担額を負担いただきます。
※一部負担金限度額等については、下記「一部負担金が上限額を超えた場合」をご参照ください。
次の費用は助成対象外です
健康保険が適用外のもの
例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など
次のときは医療証が使えません
東京都外の医療機関で受診した場合
東京都外の医療機関では医療証は使えません。窓口で保険証等のみを提示して自己負担分を支払い、後日払戻しの手続きをしてください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
学校等の管理下でケガや疾病をした場合
学校等の管理下(登下校を含む)でケガや疾病をした場合で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている方は、給付を受けられる場合があります。災害共済給付制度の対象か否かについては、学校等にお問い合わせください。
災害共済給付制度の対象の場合、医療証が使えませんので、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。
災害共済給付制度 | 自己負担した医療費の払戻しの申請方法 |
---|---|
対象 | 学校等にお問い合わせください |
対象外 | 子どもの手当医療係へ申請してください(詳しくは下記リンクページをご覧ください) |
事故や第三者による行為が原因でケガをした場合
事故や第三者による行為が原因のケガで医療証を使用する場合、届出が必要です。
詳しくは、子どもの手当医療係にお問い合わせください。
所得制限
受給家庭の父又は母あるいは養育している方・同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上の時はひとり親家庭等医療費助成制度の対象になりません。
医療証の交付申請・手続き方法
この制度を利用するには、申請を行い、医療証の交付を受ける必要があります。子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係で医療証の交付申請をしてください。
(注)新型コロナウイルス感染予防のため来庁を控えている方や、お越しになるのが難しい方は、子育て支援課子どもの手当医療係(03-3579-2374)までご相談ください。
板橋区役所子どもの手当医療係の混雑状況や待ち時間等は、混雑予想カレンダー・リアルタイム混雑状況にて確認できます。
申請の際に必要なもの
- 申請者と児童の健康保険証など保険資格を確認できる書類
- 申請者及び児童の戸籍謄本(コピー不可。原本)または児童扶養手当の認定証書
- 同意書(扶養義務者がいる方のみ)
(注1)児童扶養手当と同時に申請する際は、省略できる場合があります。また、申請者の状況により必要な書類が異なります。窓口にてお問い合わせください。
(注2)扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父、母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(18歳の年度末を越えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります)などです。
助成の開始
助成資格は申請した日(児童扶養手当受給中の方の転入の場合は、転入日)から得られます。
※資格取得日前の医療費は助成の対象にはなりません。
医療証の使い方
東京都内の保険医療機関・保険薬局の窓口で医療証を健康保険証等と一緒に提示することで、保険診療の自己負担分の一部を板橋区が助成します。
届け出が必要なとき
次のような場合には、届け出が必要となります。
申請内容の変更
- 板橋区内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 家族と同居または別居したとき
- 所得の修正申告を行ったとき
- 医療証をなくしたとき
- 加入している健康保険が変更になったとき
- 医療証を児童と個別で使用したいとき
必要な書類
- 医療証(なくしたときを除く)
- 家族全員の健康保険証など保険資格を確認できる書類
資格の消滅 ※子どもの手当医療係に医療証をお返しください。
- ひとり親家庭等でなくなったとき(受給者が婚姻や異性と事実上婚姻と同様の状態となった、父または母が家庭に戻った、受給者が児童を扶養しなくなった、受給者または児童が亡くなった、日本国内に住所を有しなくなったなど)
- 板橋区外に転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 心身障害者医療費助成制度を受けるようになったとき
- 児童が児童福祉施設等の保険の自己負担分のない施設に入所したとき
- 児童が小規模住居型児童養育事業を行う者、または里親に委託されたとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
※資格喪失後、医療証を使って受診した場合は、板橋区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。
次の場合は自動的に資格が消滅となります
- 医療費助成期間が満了した時(児童が18歳になった最初の3月31日、一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日)
- 所得制限額が超過したとき
注)有効期間が過ぎた医療証は個人情報に注意して破棄してください。
医療証の更新
毎年1月1日に、医療証を更新します。
更新の手続きに必要な「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届」を10月にお送りしますので、お知らせに記載されている提出期限までに必ず提出してください。
継続して資格の対象となる方には、翌年1月1日から有効の医療証を12月末頃に郵送します。
※現況届のご提出がない場合、翌年1月1日から有効の医療証は発行されませんのでご注意ください。
※有効期間が過ぎた医療証は個人情報に注意して破棄してください。
医療費の払戻し
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を提示せずに受診したなどの場合、医療機関に支払った医療費(一部負担金・入院時の食事療養費を除く、健康保険診療の自己負担分)については、支払った次の月からおおむね2年以内であれば払戻し申請ができます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
一部負担金が上限額を超えた場合
負担者番号「81136」で始まるマル親医療証をお持ちの方は、1か月ごと(または1年ごと)に負担する医療費の上限があります。上限を超えて医療費を支払った場合は、申請により超えた額をお返しいたします。詳しくは添付ファイル「高額医療費払戻し申請について」をご覧ください。
1か月の上限額 |
|
---|---|
外来(個人ごと) |
18,000円 (ただし年間上限144,000円) |
入院+外来(世帯ごと) |
57,600円 (多数回該当の場合は44,400円) |
板橋区役所リアルタイム窓口情報
待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。