子ども及びひとり親家庭等医療助成費の払戻し申請について
1.概要
- 東京都外の医療機関で受診した場合や、医療証を提示せずに受診した場合など、医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養標準負担額を除く、健康保険診療の自己負担分)は、区へ払戻しの申請ができます。
- 診療月の翌月から概ね2年以内に払戻しの申請をしてください。
- 申請された医療助成費は、医療証に記載のある保護者名義の指定口座に振込します。
- 高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認などで、振込までに時間を要する場合があります。
2.申請前の確認事項
詳しくは申請前の確認事項フローをご確認ください。
(1)保険資格のわかるものを提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合や治療用装具を購入した場合
- 加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けてください。
- 健康保険からの「支給決定通知書(原本)」を用意して医療費助成の払戻し申請をしてください。
- 板橋区国民健康保険に加入の方は、国保年金課の窓口でまとめて申請ができます。
(2)健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合
- 社会保険に加入の方
通常の払戻し申請と同じ手続きです。高額療養費分は加入保険からの支給を受けてください。
- 板橋区国民健康保険以外の国民健康保険に加入の方
加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の書類を用意し、医療費助成の払戻し申請をしてください。
- 板橋区国民健康保険に加入の方
通常の払戻し申請と同じ手続きですが、板橋区国民健康保険からの高額療養費が確認できてから支給となります。
3.申請方法
こんなとき (窓口で申請する場合) |
必要書類 |
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(1)医療証を提示せずに受診した 東京都外の医療機関を受診した |
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(2)医療費の全額(10割)を支払った |
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(3)治療用装具を購入した |
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(4)限度額適用認定証を使用した |
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(5)小児慢性特定疾病、自立支援医療など、他の医療費助成制度を使用した |
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(郵送で申請する場合) |
必要書類 |
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上記必要書類に加え、提出する書類 | 医療助成費支給申請書(ページ下に添付) |
医療助成費支給申請内訳書(ページ下に添付) |
4.区担当窓口・郵送申請時の提出先
- 担当窓口
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板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
- 受付時間
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月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)
毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで
- 住所
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〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
- 電話
- 03-3579-2477
注意事項
1.診療月の翌月から申請が可能です。
2.郵便事故についての責任は負えません。特定記録など、配達の記録が残る方法をお勧めします。
3.審査のうえ、不備がある場合には書類一式をお返しすることがあります。
4.申請者は、医療証に記載の保護者です。窓口での申請の場合、同世帯のご家族に限り、受付が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。