医療費助成における払戻し申請について

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ページ番号1053001  更新日 2026年5月22日

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このページでは、「子ども医療費助成」及び「ひとり親家庭等医療費助成」において、医療費を一旦支払った場合の返金手続き方法が分かります。

1.医療費助成における払戻し申請とは

以下の状況において、医療機関に支払った保険診療の自己負担分について、区へ払戻しの申請をいただくことで医療費が返金されるものです。

  1. 東京都外の医療機関に受診した
  2. 医療証を提示せずに受診した(医療証を忘れた)
  3. 東京都外の国民健康保険に加入している
  4. 保険資格がわかるものを提示せずに医療費全額(10割)を支払った
  5. 医師が治療上必要と認め、眼鏡やコルセット等の治療用補装具(医療用補装具)を作成した

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2.手続き全般に関する注意事項

申請者

医療証に記載(登録)の保護者になります。窓口での申請の場合、対象児童と同世帯のご家族に限り受付が可能です。

来庁が難しい場合には、郵送での申請をご利用ください。なお、電子申請は受け付けておりません。

申請期限

受診月の翌月から申請できます。

保険が適用されているものに関しては、医療費の支払日から5年以内であれば申請可能です。

保険が適用されていないものに関しては、保険適用可能かどうかまずは健康保険組合にお問い合わせください。

振込日

医療証に記載の保護者名義の指定口座に申請を受付した翌月25日頃に振り込みます

なお、高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認で、振込までに時間を要する場合があります。

申請対象外

以下の場合は医療費払戻し申請の対象外となります。

  1. 健康保険適用外の医療費(健康診断・予防接種・容器代など)
  2. 入院時の食事療養標準負担額
  3. マル親医療証で「一部」の表記がある方の一部負担金(総医療費の1割)
  4. 学校等の管理下でのケガ・疾病(注1)
  5. 交通事故・傷害事件等の第三者行為による傷害等治療(注2)

(注1)日本スポーツ振興センターの医療費給付が優先されるため、学校等にご確認ください。

(注2)事前に区担当窓口へ届出いただくことで医療費の助成が可能な場合があります。

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3.申請前の確認事項

(1)東京都外の医療機関に受診した場合/医療証を提示せずに受診した場合

  • (保険証を提示して)保険適用を受けた医療費の「領収書の原本」をご用意ください。
  • 受診月の翌月から払戻しの申請をすることができます。

(2)保険資格がわかるものを提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合/治療用補装具を作成した場合

  • 「領収書」「補装具の作成指示書」などの申請に必要な書類の写しをご用意ください(「3.申請に必要な書類」を参照)。
  • 加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受け、健康保険から発行される「支給決定通知書(原本)」をご用意ください。なお、眼鏡については、健康保険で定める支給限度額があります。詳しくは加入している健康保険組合にご確認ください。
  • 受診時点で板橋区国民健康保険に加入の方は、国保年金課の窓口でまとめて申請ができます。

(3)入院や手術等で高額な医療費がかかった場合

「高額療養費」に該当する場合があり、加入している健康保険組合等により医療費助成の支給額・手続き方法が異なります。

  1. 社会保険・共済組合に加入の方
    区では原則として、一律の計算式を用いて医療費助成の支給額を決定します。
    払戻し申請後に区が決定した支給額より医療機関への支払額が高い場合には、健康保険組合へ問い合わせください。
  2. 板橋区国民健康保険以外の国民健康保険に加入の方
    a.高額療養費の申請が済んでいる場合
    通常の必要書類に加え、健康保険から発行される高額療養費の支給に関する「支給決定通知書(原本)」を用意してください。医療機関へお支払いされた金額から、高額療養費を差し引いて医療助成費の支給額を決定します。
    b.高額療養費の申請がまだ済んでいない場合
    払戻し申請することは可能ですが、診療月の2か月後以降に、国保組合から支給される高額療養費を差し引いて医療助成費の支給額を決定します。払戻し申請後に区が決定した支給額より医療機関への支払額が高い場合には、国保組合へ問い合わせください。
  3. 板橋区国民健康保険に加入の方
    診療月の3か月後以降に、板橋区国保から支給される高額療養費を差し引いて医療助成費の支給額を決定します。

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4.申請に必要な書類

窓口で申請する場合

郵送で申請する場合

1.領収書や支出額算出に必要な書類(以下のいずれか)

(1)保険適用での受診:領収書(原本)

(2)医療費全額(10割)を支払った:支給決定通知書(原本)+領収書(写し)

(3)治療用補装具を作成した
 支給決定通知書(原本)+領収書(写し)+医師の作成指示書・診断書・意見書など(写し)

補足:領収書には「受診者氏名、診療年月日、領収年月日、入院・外来、領収金額、保険診療点数もしくは総医療費、医療機関等の名称・所在地・電話番号」が記載されている必要があります。

2.医療証に記載の保護者名義の銀行口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード・アプリ画面など)

左記の写し

3.子どもの保険資格がわかるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータル画面など)

4.(限度額適用認定証を使用の場合)限度額適用認定証

5.(対象の場合)小児慢性特定疾病・自立支援医療など、他の医療費助成制度の「受給者証」及び「自己負担上限管理票」

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6.医療助成費「支給申請書」及び「支給申請内訳書」(ホームページ下部に添付しています。また、区担当窓口・赤塚支所・各区民事務所で配布しています。)

5.区担当窓口・郵送申請時の提出先

担当窓口

板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)

毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで

住所

〒173-8501 板橋区板橋2-66-1

電話

03-3579-2477

ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。

郵送申請時の注意事項

  1. 郵便事故についての責任は負えません。特定記録など配達の記録が残る方法をお勧めします。
  2. 申請内容に不備がある場合には、申請保留や書類一式をお返しすることがあります。

窓口の混雑情報

窓口の混雑予想や待ち時間について確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。