いったん全額を自己負担したときなど(療養費)

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ページ番号1003143  更新日 2024年7月16日

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診療費等を支払ったとき、次のような場合で区が認めたものに限り、保険診療の基準により算定した金額から自己負担分を除いた額を支給します。

  1. 旅行先での急病や、外出中のけが、保険証忘れなどやむを得ない理由で保険証を使わずに治療を受けたとき
     (詳細は下記添付ファイルのお知らせをご参照ください。)
  2. 国保加入期間中に、以前加入していた健康保険の保険証を使用して受診した医療費を返還したとき
  3. 医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサ-ジの施術を受け、区が妥当と認定した場合
  4. 医師が必要と認め、治療上の装具(コルセットや弾性着衣)を作製し、区が妥当と認定した場合
  5. 海外渡航中に急病で治療を受け、いったん全額自己負担したとき ※治療目的の渡航は対象になりません。 (詳細は以下のページをご参照ください)

療養費の申請に必要なもの

 

こんなとき

申請に必要なもの

 旅行先での急病や、外出中のけが、保険証忘れなどやむを得な

い理由で保険証を使わずに治療を受けたとき(国内) 

〇診療等を受けた月の間に払い戻しを受ける場合

 受診した医療機関等にて払い戻しを受けられる場合があります。

 詳しくは受診した医療機関にお問い合わせください。

〇診療等を受けた月以降に払い戻しを受ける場合

 板橋区国保年金課国保給付係にて手続き(療養費の申請)が必要になります。

 右記の「申請に必要なもの」をご確認ください。

 (下記添付ファイルのお知らせもご確認ください)

・領収書(原本)

・診療報酬明細書(レセプト)(原本)

※医療機関・薬局に発行依頼してください

・保険証

・乳・子・青・親・障の医療証

(お持ちの方)

・世帯主の振込先口座番号

 国保加入期間中に、以前加入していた健康保険の保険証を使用

して受診した医療費を返還したとき

・領収書(原本)

・診療報酬明細書(レセプト)(封筒)

 ※封筒は開けないでください

・保険証

・世帯主の振込先口座番号

  1. 骨折やねんざなど、国保の取扱いのない柔道整復の施術を受けたとき
  2. 医師が必要と認めた、マッサージ、はり、きゅうを受けたとき

・明細がわかる領収書(原本)

・医師の同意書

(2の場合のみ必要)

・保険証

・乳・子・青・親・障の医療証

(お持ちの方)

・療養費支給申請書

・世帯主の振込先口座番号

 医師が必要と認めたコルセット、小児用メガネ(9歳未満)や

弾性着衣などの治療用装具を作り、その費用を全額支払ったとき

 

〇小児用メガネ(9歳未満)を購入する場合

 支給にあたり、条件と上限金額があります。詳しくは

下記添付ファイルのお知らせをご確認ください。

 

〇弾性着衣を購入する場合

 支給にあたり、品目、数量と上限金額が定められています。

詳しくは下記添付ファイルのお知らせをご確認ください

・医師の指示書

(または診断書・意見書)

・装具の明細がわかる領収書

※いずれも原本が必要

・保険証

・乳・子・青・親・障の医療証

(お持ちの方)

・世帯主の振込先口座番号

※ 医療証をお持ちの方は世帯主の金融機関の口座番号に加え、該当者の口座番号のわかるものも必要になります。

(マル障医療証をお持ちの場合は本人、 マル乳、マル子・マル青・マル親医療証をお持ちの場合は保護者)

請求できる期間は、医療費等を支払った日の翌日から2年間です。

申請する窓口

国保年金課国保給付係(南館2階)

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。