高額医療・高額介護合算療養費

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ページ番号1003154  更新日 2024年12月2日

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1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の、各々の限度額を適用後の自己負担額の合算額が規定の限度額を超えた場合に、超えた額(当該額が500円を超えない場合は0円)が支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費の支給

高額医療・高額介護合算療養費が支給される場合は、毎年4月上旬に区役所から支給申請のお知らせを世帯主の方にお送りします。

同封の申請書をご記入のうえ、返信用封筒にてお送りください。

注意事項

  • 同世帯に対象者が複数人いる場合は、全員分の申請書をご提出ください。一部のみの受付はできません。
  • 申請書が届いた翌年7月31日までに手続きをしてください。それ以降の手続きはできません。

計算期間中に国民健康保険に加入した場合

計算期間中(毎年8月から翌年7月まで)に板橋区の国民健康保険に加入した方は、以前の医療保険での自己負担額がわからないため、高額医療・高額介護合算療養費の計算が正しくできません。そのため、以前加入していた医療保険から自己負担額証明書をもらって、板橋区に申請することになります。

なお板橋区では、毎年7月31日に板橋区の国民健康保険に加入している方に、高額医療・高額介護合算療養費の計算を行い、支給対象の方にお知らせをお送りします。
7月31日時点で他の医療保険に加入していた方は、その日に加入していた医療保険が高額医療・高額介護合算療養費の計算を行います。不明な点はその医療保険者にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。