はり・きゅう、あんまマッサージにかかるとき
はり・きゅうの施術が保険適用になる場合があります
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として保険の対象となります。
対象となる傷病が限られています
神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などが対象です。
健康保険でかかれない場合(全額自己負担)
- 上記以外の疾病(ヘルニアなど)
- 同じ部位について、医療機関または接骨院・整骨院で保険を利用し、治療されている場合
- 肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)
- 疾病予防 ・慰安目的による利用(指圧及びマッサージを含む)
- 外傷性(捻挫・打撲等)の痛み
- 仕事中や通勤途中でのけが(労災保険が適用になります)
はり・きゅうにかかる時の注意事項
- 交通事故や第三者による負傷の場合は、必ず国保年金課国保給付係へ連絡をしてください。
- 定期的に医師の同意が必要です。
国民健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6か月ごとに医師による文書の同意が必要です。医師の同意のない施術は、国民健康保険の給付の対象となりません。また、医療機関との併用での施術は認められません。 - 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう。
- 領収書は必ずもらいましょう。
領収書は必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、間違いがあれば国保年金課国保給付係までご連絡ください。なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
施術内容についてお問い合わせすることがあります。
板橋区国保年金課では、国民健康保険を使ってはり・きゅうの施術を受けた方に対し、後日、施術内容や負傷の原因などについて、施術所からの請求に誤りがないか確認するため、委託先事業者(株式会社メディテクノサービス)より電話または文書にて調査を行うことがあります。医療費の適正化のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
あんま・マッサージの施術が保険適用になる場合があります
あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として保険の対象となります。
対象となる傷病が限られています
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
具体的には、骨折や脳出血、手術後の障害などによる後遺症(関節が痛い・動かない、筋肉の麻痺など)の症状です。(病名ではなく、症状に対する治療)
したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
健康保険でかかれない場合(全額自己負担)
- 肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)、疾病予防
- 慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)
- 外傷性(捻挫・打撲等)の痛みの緩和
- 仕事中や通勤途中でのけが(労災保険が適用になります)
あんま・マッサージにかかる際の注意事項
- 交通事故や第三者による負傷の場合は、必ず国保年金課国保給付係へ連絡をしてください。
- 定期的に医師の同意が必要です。
国民健康保険を使って継続して「あんま・マッサージの施術」を受けるには、6か月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、国民健康保険の対象となりません。 - 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう。
- 領収書は必ずもらいましょう。
領収書は必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、間違いがあれば国保年金課国保給付係までご連絡ください。なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
施術内容についてお問い合わせすることがあります。
板橋区国保年金課では、国民健康保険を使ってあんま・マッサージの施術を受けた方に対し、後日、施術内容や負傷の原因などについて、施術所からの請求に誤りがないか確認するため、委託先事業者(株式会社メディテクノサービス)より電話または文書にて調査を行うことがあります。医療費の適正化のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
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