入院したときの食事代
1食あたりの標準負担額(令和8年6月受診分より)
70歳未満の方
| 標準負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円 | |
| 住民税非課税世帯 |
過去12か月間の 入院日数が |
90日まで 270円 |
| 91日以上 220円 | ||
住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税
70~74歳の方
| 標準負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円 | |
| 住民税非課税世帯(区分2) |
過去12か月間の 入院日数が |
90日まで 270円 |
| 91日以上 220円 | ||
| 住民税非課税世帯(区分1) | 130円 | |
住民税非課税世帯(区分2):同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税
住民税非課税世帯(区分1):同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ国保加入者全員の各所得が0円(年金収入のある方は年金額80.67万円以下)
食事代の減額についての注意点
住民税非課税世帯(70歳未満)の方と住民税非課税世帯区分1・2(70~74歳)の方で食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。認定証の発行については下記のリンクをご参照ください。(マイナ保険証をお持ちでかつ、入院日数が過去12か月間で91日に満たない方は、原則認定証の発行は不要です。)
医療機関へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ提示していただかないと減額にはなりません。また、遡りの現金支給もできません。
住民税非課税世帯になった日以降の過去12か月の入院日数が91日以上の場合は、届出により申請日の翌月から金額が下がります。なお、申請日から月末までの食事代は、ご申請いただくことで差額を還付いたします。詳しい内容については国保給付係までお問い合わせください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
