出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産した時、出産育児一時金が世帯主に支給されます
流産、死産であっても妊娠85日以上で医師の証明があれば支給されます。直接支払制度を利用する場合は出産する医療機関などに保険証を提示して手続きしてください。板橋区から医療機関などに直接出産育児一時金を支払います。これにより、出産された被保険者の世帯主等の方が退院時に医療機関に支払う出産費用は、出産費用総額から出産育児一時金を差し引いた金額となります。(出産費用の総額が出産育児一時金の金額に満たない場合は、差額について、板橋区が世帯主の方へ支給することとなります。)
- 令和5年3月31日までに出産された方については、1児あたり42万円の出産育児一時金が支給されます。
- 令和5年4月1日以降に出産された方については、1児あたり50万円の出産育児一時金が支給されます。
「直接支払制度」は、医療機関等で合意文書にサインをすることで利用できます。「直接支払制度」を利用する場合、出産前に区役所で手続きをする必要はありません。制度の利用方法については、直接出産する医療機関等にお問い合わせください。
注:直接支払制度について、準備が整っていない医療機関や小規模の医療機関を対象とした受取代理制度を採用している医療機関等もありますので、予めご確認願います。
「直接支払制度」を利用されない方、又は出産費総額が出産育児一時金の金額以下となり、差額が生じた方については、出産後に板橋区に支給申請をしてください。
窓口で申請する方法
申請に必要なもの
- 出産された方の国民健康保険証(原本)
- 出生届出済の証明のある母子健康手帳(原本・流産、死産の場合はあらかじめ所定の申請書に医師の証明を受けてください。)
- 世帯主の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)
- 医療機関発行の領収書・明細書(原本)
- 直接支払制度の同意文書(原本)
申請窓口
国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)
郵送で申請する方法
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書(必要事項をご記入ください)
- 出生届出済の証明のある母子健康手帳(コピー・流産、死産の場合はあらかじめ所定の申請書に医師等の証明を受けてください。)
- 医療機関発行の領収書・明細書(コピー)
- 直接支払制度の同意文書(コピー)
申請書について
出産育児一時金支給申請書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
ダウンロードできない場合は、郵送にて申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
郵送先
〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保給付係 出育担当(住所は省略可)
海外での出産には直接支払制度は利用できませんので、出産された方が帰国してから区役所で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産された方の国民健康保険証(原本)
- 母子健康手帳(原本)
- 出産された方の印鑑(朱肉を使うもの)※同意書への捺印が必要のため
- 世帯主の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の日本語訳
- 出産された方の在留カード(原本、出産された方が外国籍の方の場合)
- 出産された方のパスポート(原本、出産日当時の日本及び渡航先の出入国がわかるもの)
- 医療機関の領収書(原本)
- 領収書の日本語訳
申請窓口
国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)
ご注意
- 社会保険の被保険者であった期間が1年以上あり、かつ退職後6か月以内の出産は社会保険から出産育児一時金が支給される場合があります。その場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 請求できる期間は出産日の翌日から2年間です。
板橋区役所リアルタイム窓口情報
来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口情報で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。