高額の費用がかかったとき(70歳以上の方)
高額療養費の支給
高額療養費とは、医療機関に支払った医療費の一部負担金が一定の額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
該当する場合は、診療月より3~4カ月後にお知らせを区役所からお送りしますので、領収書を保管してお待ちください。
ただし、税情報の確認ができない場合は税証明書等が必要になりますので、医療費の支払いで高額の費用がかかったのにお知らせが届かないという方はお問い合わせください。
請求できる期間は、診察月の翌月1日から2年間です。
区役所からの電話によって、銀行・コンビニのATMの操作をしてお金が戻ることは絶対にありません!不審な電話だと思ったら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。
区分 | 住民税課税標準額 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯) |
自己負担割合 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 (注1) |
690万以上 | 252,600円 総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:140,100円】 (注3) |
252,600円 総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:140,100円】 (注3) |
3割 |
現役並み所得者2 (注1) |
380万以上 | 167,400円 総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:93,000円】 (注3) |
167,400円 総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:93,000円】 (注3) |
3割 |
現役並み所得者1 (注1) |
145万以上 | 80,100円 総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:44,400円】 (注3) |
80,100円 総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:44,400円】 (注3) |
3割 |
住民税課税世帯 (一般) |
145万未満 | 18,000円 【年間144,000円上限】 (注4) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 (注3) |
2割 |
住民税非課税世帯 2 |
区分2 (注2) |
8,000円 | 24,600円 | 2割 |
住民税非課税世帯 1 |
区分1 (注2) |
8,000円 | 15,000円 | 2割 |
注1 現役並み所得者とは、70~74歳で住民税の課税標準額(課税所得)が145万円以上の方です。現役並み所得者と同じ世帯にいる70~74歳の方も現役並み所得者と同様の自己負担限度額となります。
注2 区分1は、住民税非課税世帯のうち、年金収入80万円以下かつ年間給与所得10万円以下などの世帯を指します。区分2は、住民税非課税世帯のうち、区分1に該当しない世帯を指します。
注3 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月間のうち自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。この場合、総医療費の額による1%の加算はありません。ただし、住民税課税世帯(一般)の方、住民税非課税世帯1・2の方の外来のみ(個人ごと)の高額療養費の支給は、回数に含みません。
注4 平成29年8月診療以降の一般区分において、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担限度額は、年間144,000円になります。
以下1、2、3の場合は、自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。
- 75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者でなくなった者が75歳に到達した月に受けた医療
- 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療
- 東京都内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について
70歳以上の方で現役並み所得者1・2の方は、「限度額適用認定証」を住民税非課税世帯1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月途中で提示した場合や医療機関によっては対応していない場合があります。
認定証がない場合は、一部負担金額として住民税非課税世帯1・2の方は入院は57,600円、外来は18,000円を、現役並み所得者1・2の方は252,600+(総医療費-842,000)×1%を支払う必要がありますが、後で高額療養費として差額分が戻ります。
注:現役並み所得者3の方と住民税課税世帯(一般)の場合、70~74歳すべての方に交付される「高齢受給者証」を提示することにより、保険診療分の医療機関への支払いが上表の自己負担限度額までとなるため、限度額適用認定証は必要ありません。
詳しくは、下記のリンクにてご確認ください。
注:各区民事務所でのお取り扱いはしておりません。発行をご希望の方は、事前に国保給付係までお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。