高額の費用がかかったとき(70歳以上の方)

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ページ番号1003141  更新日 2026年7月25日

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高額療養費の支給

高額療養費の支給について

板橋区職員を装い、「未申請の累積医療費の還付金があります」「ATMで手続きができます」などの電話により現金をだまし取ろうとする還付金詐欺が相次いでいます。
区役所からの電話によって、銀行・コンビニエンスストアのATMの操作をしてお金が戻ることは絶対にありません!不審な電話だと思ったら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。

高額療養費とは、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
該当者には、診療月の3~4か月後にお知らせを区役所からお送りしていますので、領収書を保管してお待ちください。
ただし、医療費の支払いで高額の費用がかかったのにお知らせが届かないという場合はお問い合わせください。
高額療養費を請求できる期間は、診察月の翌月1日から2年間です。

 

高額療養費の計算対象

70歳以上の人は、金額に関わらず全て合算して計算します。

 

70歳未満の人と70歳~74歳の人が同じ世帯の場合

  1. 70歳~74歳の人の支給額を計算
  2. 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を、1で適用した限度額に加算。そこから70歳未満の人の限度額(下記の表)を適用して支給額を計算。
  3. 1と2の支給額を合算

 

 自己負担限度額が2分の1に引き下げられる場合

  • 75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者でなくなった者が75歳に到達した月に受けた医療
  • 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療
  • 東京都内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療

70歳~74歳の方の自己負担限度額一覧

令和8年7月診療分まで

自己負担限度額は令和8年8月診療分から変更されます。

 

区分

 

 

所得区分

(注1)

1カ月の自己負担限度額(令和8年7月まで)

負担

割合

外来のみ

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

所得者3

 

現3

住民税課税標準額

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数回該当のとき、140,100円

(注2)(注3)

 

 

 

3割

現役並み

所得者2

 

現2

住民税課税標準額

380万円以上

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数回該当のとき、93,000円 

(注2)(注3)

現役並み

所得者1

 

現1

住民税課税標準額

145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

多数回該当のとき、44,400円 

(注2)(注3)

 

住民税

課税

世帯

 

一般

 

住民税課税標準額

145万円未満

18,000円

 

外来のみの

年間上限144,000円

(注5)

57,600円

 

多数回該当のとき

44,400円 (注3)

 

 

 

 

 

2割

 

住民税

非課税

世帯

(注4)

 

区分2

住民税非課税世帯のうち

区分1に該当しない人

 

 

8,000円

 

24,600円

 

区分1

住民税非課税世帯のうち

年金収入806,700円以下かつ

年間給与所得10万円以下など

 

8,000円

 

15,000円

注1:住民税課税標準額とは、所得から所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)を差し引いた額。

注2:総医療費とは、患者本人が負担する一部負担分と区が負担する分を合計した、10割の額。

注3:多数回該当とは、診療月から見て過去12か月間のうち、同じ世帯で自己負担限度額に達した月が3回あった場合、4回目以降に適用される限度額。ただし、住民税課税世帯(一般)と住民税非課税世帯(区分1・区分2)の外来のみ(個人単位)で支給された高額療養費は、回数に含まない。

注4:住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者の全員が住民税非課税であること。

注5:8月~翌年7月までを1年間と考える。住民税課税世帯(一般)区分のみ、この期間に支払った外来だけの医療費自己負担額を合算し、年間上限を超えた分は高額療養費として支給される。

令和8年8月診療分から

制度改正により内容が一部変更になる場合があります。

 

区分

 

所得区分

(注1)

1カ月の自己負担限度額(令和8年8月から)

年間

上限

(注6)

負担

割合

外来のみ

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役

並み

所得者

3

 

現3

 

住民税課税標準額

690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

多数回該当のとき、140,100円

(注2)(注3)

 

168

万円

 

 

 

 

 

3割

現役

並み

所得者

2

 

現2

 

住民税課税標準額

380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

多数回該当のとき、93,000円 

(注2)(注3)

 

111

万円

現役

並み

所得者

1

 

現1

 

住民税課税標準額

145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

多数回該当のとき、44,400円 

(注2)(注3)

 

53

万円

 

住民税

課税

世帯

 

 

一般

 

住民税課税標準額

145万円未満

22,000円

 

外来のみの

年間上限216,000円

(注5)

61,500円

 

多数回該当のとき

44,400円

(注3)

 

53

万円

 

 

 

 

 

2割

 

 

 

住民税

非課税

世帯

(注4)

 

 

区分

2

 

住民税非課税世帯

のうち

区分1に該当しない人

11,000円

 

外来のみの

年間上限96,000円

(注5)

25,700円

 

多数回該当のとき

24,600円

(注3)

 

29

万円

 

 

区分

1

住民税非課税世帯

のうち

年金収入

826,500円以下かつ

年間給与所得

10万円以下など

 

 

8,000円

 

 

15,700円

 

18

万円

注1:住民税課税標準額とは、所得から所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)を差し引いた額。

注2:総医療費とは、患者本人が負担する一部負担分と区が負担する分を合計した、10割の額。

注3:多数回該当とは、診療月から見て過去12か月間のうち、同じ世帯で自己負担限度額に達した月が3回あった場合、4回目以降に適用される限度額。ただし、住民税課税世帯(一般)と住民税非課税世帯(区分1・区分2)の外来のみ(個人単位)で支給された高額療養費は、回数に含まない。

注4:住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者の全員が住民税非課税であること。

注5:8月~翌年7月までを1年間と考える。住民税課税世帯(一般)と住民税非課税世帯(区分1・区分2)のみ、この期間に支払った外来だけの医療費自己負担額を合算し、年間上限を超えた分は高額療養費として支給される。

注6:8月~翌年7月までを1年間と考える。この期間に支払った医療費自己負担額を合算し、年間上限を超えた分は高額療養費として支給される。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月途中で提示した場合や医療機関によっては対応していない場合があります。

詳しくは、下記のリンクにてご確認ください。

各区民事務所でのお取り扱いはしておりません。発行をご希望の方は、事前に国保給付係までお問い合わせください。

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健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
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