高額の費用がかかったとき(70歳未満の方)

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ページ番号1003142  更新日 2026年7月25日

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高額の費用がかかったとき(高額療養費)

高額療養費の支給

 板橋区職員を装い、「未申請の累積医療費の還付金があります」「ATMで手続きができます」などの電話により現金をだまし取ろうとする還付金詐欺が相次いでいます。区役所からの電話によって、銀行・コンビニエンスストアのATMの操作をしてお金が戻ることは絶対にありません!不審な電話だと思ったら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。

高額療養費とは、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が次の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
該当者には、診療月の3~4か月後に高額療養費のお知らせを区役所からお送りしていますので、領収書を保管してお待ちください。
ただし、医療費の支払いで高額の費用がかかったのにお知らせが届かないという場合はお問い合わせください。
高額療養費を請求できる期間は、診療月の翌月1日から2年間 です。

 

高額療養費の計算対象

70歳未満の人は、同じ月に同じ医療機関へ21,000円以上の一部負担金を支払った場合、それらを合算して計算します。なお、じ医療機関でも入院・外来(外来の中でも歯科は別計算)は、複数の医療機関にかかったときと同様の取り扱いとなりますので、ご了承ください。

70歳未満の人と70歳~74歳の人が同じ世帯の場合

  1. 70歳~74歳の人の支給額を計算
  2. 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を、1で適用した限度額に加算。そこから70歳未満の人の限度額(下記の表)を適用して支給額を計算
  3. 1と2の支給額を合算

自己負担限度額が2分の1に引き下げられる場合

  • 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療。
  • 東京都内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療。

70歳未満の方の自己負担限度額一覧

令和8年7月診療分まで

自己負担限度額は令和8年8月診療分から変更されます。

区分

所得区分 

(注1)

1カ月の自己負担限度額(令和8年7月まで)

基礎所得金額

901万円超え

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数回該当のとき、140,100円 (注2) (注3)

基礎所得金額

600万円超え~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数回該当のとき、93,000円 (注2) (注3)

基礎所得金額

210万円超え~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

多数回該当のとき、44,400円 (注2) (注3)

基礎所得金額

210万円以下

57,600円

多数回該当のとき、44,400円 (注3)

住民税非課税世帯

(注4)

35,400円

多数回該当のとき、24,600円 (注3)

注1:基礎所得金額とは、前年の総所得金額などから住民税基礎控除額(43万円)を差し引いた額

注2:総医療費とは、患者本人が負担する一部負担金と区が負担する分を合計した、10割の額

注3:多数回該当とは、診療月から見て過去12か月間のうち、同じ世帯で自己負担限度額に達した月が3回あった場合、4回目以降に適用される限度額

注4:住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者の全員が住民税非課税であること

令和8年8月診療分から

制度改正により内容が一部変更になる場合があります。

区分

所得区分

(注1)

1カ月の自己負担限度額(令和8年8月から)

年間上限

(注5)

基礎所得金額

901万円超え

270,300円+(総医療費‐901,000円)×1%

多数回該当のとき、140,100円 (注2) (注3)

168万円

基礎所得金額

600万円超え~901万円以下

179,100円+(総医療費‐597,000円)×1%

多数回該当のとき、93,000円 (注2) (注3)

111万円

基礎所得金額

210万円超え~600万円以下

85,800円+(総医療費‐286,000円)×1%

多数回該当のとき、44,400円 (注2) (注3)

53万円

基礎所得金額

210万円以下

61,500円

多数回該当のとき、44,400円 (注3)

53万円

住民税非課税世帯

(注4)

36,900円

多数回該当のとき、24,600円 (注3)

29万円

 

注1:基礎所得金額とは、前年の総所得金額などから住民税基礎控除額(43万円)を差し引いた額。

注2:総医療費とは、患者本人が負担する一部負担金と区が負担する分を合計した、10割の額。

注3:多数回該当とは、診療月から見て過去12か月間のうち、同じ世帯で自己負担限度額に達した月が3回あった場合、4回目以降に適用される限度額。

注4:住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者の全員が住民税非課税であること。

注5:8月~翌年7月までを1年間と考える。この期間に支払った医療費の自己負担額を合算し、年間上限を超えた分は高額療養費として支給される。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月途中で提示をした場合や医療機関によっては対応していない場合があります。

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

各区民事務所でのお取り扱いはしておりません。発行をご希望の方は、事前に国保給付係までお問い合わせください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間などの窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。