国保が使えないとき
以下の場合は国保が使えません。
病気やけがと認められないものは、国保を使って診療を受けることができません。
- 病気とみなされないもの
健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック・歯列矯正・正常分娩・妊婦健診・経済上の理由に
よる妊娠中絶・美容整形 など
ほかの保険が使えるときは、国保で診療は受けられません。
- ほかの保険が使えとき
仕事が原因で起きた病気やけが(労災保険の対象となります。)
通勤途中のけが(通勤災害)
そのほか、次のようなときは、国保を使って診療を受けることができません。
- 犯罪や故意の行為による傷病
けんか・泥酔などによる傷病 医師や保険者の指示に従わなかったとき
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2401 ファクス:03-3579-2425
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