国保が使えないとき

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ページ番号1061161  更新日 2026年1月23日

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以下の場合は国保が使えません。

病気やけがと認められないものは、国保を使って診療を受けることができません。

  • 病気とみなされないもの

 健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック・歯列矯正・正常分娩・妊婦健診・経済上の理由に

 よる妊娠中絶・美容整形 など

ほかの保険が使えるときは、国保で診療は受けられません。

  • ほかの保険が使えとき

 仕事が原因で起きた病気やけが(労災保険の対象となります。) 

 通勤途中のけが(通勤災害)

そのほか、次のようなときは、国保を使って診療を受けることができません。

  • 犯罪や故意の行為による傷病

 けんか・泥酔などによる傷病 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2401 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。