特定疾病(人工透析を必要とする場合など)

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ページ番号1003152  更新日 2021年12月7日

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特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の1か月あたりの自己負担限度額が1万円となります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の方のうち、上位所得者(注)については、自己負担限度額が2万円となります。
(注)上位所得者とは基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方です
※東京都の「難病医療費助成」の申請をすると、1万円の助成を受けることができます。

対象の疾病

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  2. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に限る)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書または前保険者から発行された特定疾病療養受療証 ※対象の疾病3について申請する場合は、裁判所より交付された和解調書の抄本も必要となります。

申請する窓口

国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口情報で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。