移送の費用がかかったとき

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ページ番号1003145  更新日 2024年3月6日

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負傷、疾病などのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要があり、移送されて入院や転院をしたとき、患者の移送にかかった費用を支給します。
詳しくは下記までお問い合わせください。

対象となる例

  • 災害現場から医療機関に緊急移送された場合。
  • 離島等での傷病で、症状が重篤であり、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者が、症状からみて当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書(用紙は国保年金課保険国保給付係窓口にあります。)
  • 移送費用の領収書
  • 世帯主の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳など)

申請窓口

国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。