限度額適用認定証(70~74歳の方)

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ページ番号1033428  更新日 2024年2月26日

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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証とは

 板橋区国保に加入する70歳から74歳の方で現役並み所得者1・2の方は、「限度額適用認定証」を住民税非課税世帯1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月途中で提示した場合や医療機関によっては対応していない場合があります。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、国保年金課国保給付係窓口または郵送にて事前に申請することで交付されます。

注1 各区民事務所でのお取り扱いはしておりません。発行をご希望の方は、事前に国保給付係までお問い合わせください。

注2 マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証などをお持ちでなくても、同様に保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳から74歳の方の自己負担限度額一覧表(月額)

区分

住民税課税標準額

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯)

自己負担割合

現役並み所得者3
(注1)

690万以上

252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
【多数回該当:140,100円】
(注3)

252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
【多数回該当:140,100円】
(注3)

3割

現役並み所得者2
(注1)

380万以上

167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
【多数回該当:93,000円】
(注3)

167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
【多数回該当:93,000円】
(注3)

3割

現役並み所得者1
(注1)

145万以上

80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
【多数回該当:44,400円】
(注3)

80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
【多数回該当:44,400円】
(注3)

3割

住民税課税世帯
(一般)

145万未満

18,000円
【年間144,000円上限】
(注4)

57,600円
【多数回該当:44,400円】
(注3)

2割

住民税非課税世帯
2

区分2
(注2)

8,000円

24,600円

2割

住民税非課税世帯
1

区分1
(注2)

8,000円

15,000円

2割

注1 現役並み所得者とは、70~74歳で住民税の課税標準額(課税所得)が145万円以上の方です。現役並み所得者と同じ世帯にいる70~74歳の方も現役並み所得者と同様の自己負担限度額となります。
注2 区分1は、住民税非課税世帯のうち、年金収入80万円以下かつ年間給与所得10万円以下などの世帯を指します。区分2は、住民税非課税世帯のうち、区分1に該当しない世帯を指します。
注3 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月間のうち自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。この場合、総医療費の額による1%の加算はありません。ただし、住民税課税世帯(一般)の方、住民税非課税世帯1・2の方の外来のみ(個人ごと)の高額療養費の支給は、回数に含みません。
注4 平成29年8月診療以降の一般区分において、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担限度額は、年間144,000円になります。

以下1、2、3の場合は、自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。

  1. 75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者でなくなった者が75歳に到達した月に受けた医療
  2. 社会保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を取得した社会保険の被扶養者・国保組合の被保険者が国保の資格を取得した月に受けた医療
  3. 東京都内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合、住所異動した月に受けた医療

区分「現役並み所得3」及び「一般」の方について

区分が「現役並み所得者3」の方と「住民税課税世帯(一般)」の方の場合、70~74歳すべての方に交付される「高齢受給者証」を提示することにより、保険診療分の医療機関への支払いが上表の自己負担限度額までとなるため、限度額適用認定証は必要ありません。医療機関受診の際に、会計窓口に高齢受給者証を提示の上、区分を口頭で伝えることにより、会計金額が各区分の金額で計算されます。

注意事項

  1.  入院時の食事代及び保険適用外のもの(差額ベッド代、診断書料など)は対象となりません。
  2.  同じ月内で複数の医療機関等にかかった場合、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが必要になります。同じ月内でそれぞれの医療機関で支払った合計額が自己負担限度額を超えた場合、その差額を高額療養費として後から支給します。
  3. 同一医療機関であっても、入院と外来にかかった場合(外来の中でも歯科は別計算)は、複数の医療機関にかかったときと同様の取扱いとなります。
  4. 高額療養費の支給がある世帯には、受診時から3~4か月後に申請書を郵送しますので、届きましたらご申請ください。

限度額適用認定証を医療機関などに提示しなかった場合

認定証がない場合は、一部負担金額として住民税非課税世帯1・2の方は入院は57,600円、外来は18,000円を、現役並み所得者1・2の方は252,600+(総医療費-842,000)×1%を支払う必要がありますが、受診時から3~4か月後に高額療養費として差額分が戻ります。

申請に必要なもの

  1. 限度額適用認定証が必要な方の保険証
  2. 限度額適用認定証が必要な方の高齢受給者証
  3. マイナンバーがわかるもの(世帯主・対象者)
  4. (対象者が来庁できない場合)来庁者の身分証明書(委任状は不要)

 注:住民税未申告の場合、正しい区分の限度額適用認定証を発行できませんので、申請前に住民税の申告をお願いします。

限度額適用・標準負担額減額認定証(区分住民税非課税世帯1・2の方)

食事代が減額されます

 板橋区国保加入者で、住民税非課税世帯の方は、限度額区分「1」または「2」の自己負担限度額までに支払いがとどめられることに加えて、入院時の食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

入院中の食事代の一部負担額(療養病床を除く)

所得区分

食事代(1食)

住民税課税世帯

460円 

住民税非課税世帯2

90日以内の入院

210円(1) 

90日を超える入院

160円(2)

住民税非課税世帯1

100円(3)

注意事項

  1. 住民税非課税世帯1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院時の食事代が(3)の金額に減額されます。
  2. 住民税非課税世帯2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院時の食事代が(1)の金額に減額されます。
  3.  食事代はさかのぼって減額することはできません。
  4. 住民税非課税世帯2の方で、(2)に該当する場合は別途申請が必要になりますので、国保給付係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。