限度額適用認定証(70歳未満の方)
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは
板橋区国保に加入する70歳未満の方が入院したり、高額な外来診療を受ける場合に、住民税課税世帯の方は「限度額適用認定証」を、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月途中で提示をした場合や医療機関によっては対応していない場合があります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、国保年金課国保給付係窓口または郵送にて事前に申請することで交付されます。
注1 各区民事務所でのお取り扱いはしておりません。発行をご希望の方は、事前に国保給付係までお問い合わせください
注2 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は申請月の1日から使用できるものを交付します。申請月より前に遡って交付することはできません。
注3 マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証などをお持ちでなくても、同様に保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の自己負担限度額一覧表(月額)
区分 | 旧ただし書所得(注1) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 総医療費(※2)が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:140,100円】(注3) |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円 総医療費(※2)が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:93,000円】(注3) |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円 総医療費(注2)が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数回該当:44,400円】(注3) |
エ | 210万円以下 | 57,600円 【多数回該当:44,400円】(注3) |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】(注3) |
注1 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額です。
注2 総医療費(10割)とは、患者さんが負担する一部負担金(3割)と区で負担する分(7割)を合計した額です。
注3 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月のうち自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。この場合、総医療費の額による1%の加算はありません。
注意事項
- 入院時の食事代及び保険適用外のもの(差額ベッド代、診断書料など)は対象となりません。
- 同じ月内で複数の医療機関などにかかった場合、それぞれの医療機関などで自己負担限度額までの支払いが必要になります。なお、同じ月内で1つの医療機関などでの支払いが21,000円を超えるものが複数ある場合については合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた分を高額療養費として後から支給します。
- 同一医療機関であっても、入院と外来にかかった場合(外来の中でも歯科は別計算)は、複数の医療機関などにかかった場合と同様の取扱いとなります。
- 高額療養費の支給がある世帯には、受診時から3~4か月後に申請書を郵送しますので、申請書が届きましたらご申請ください。
申請に必要なもの
-
限度額適用認定証が必要な方がご来庁いただく場合
・マイナンバーカード、資格情報通知書、資格確認書、有効期限内の保険証のいずれか
限度額適用認定証が必要な方以外がご来庁いただく場合
・資格情報通知書、資格確認書、有効期限内の保険証のいずれか(いずれもご用意いただけない場合は、国保給付係までお問い合わせください。)
・ご来庁いただく方の本人確認書類
- マイナンバーがわかるもの(世帯主・対象者)
- (対象者が来庁できない場合)来庁者の身分証明書(委任状は不要)
注保険料の滞納がある方などには交付できない場合があります。
注住民税未申告の方には、正しい区分の限度額適用認定証が発行できませんので、申請前に住民税の申告をお願いします。
限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税の方)
入院時の食事代が減額されます
板橋区国保加入者で、住民税非課税世帯の方は、限度額区分「オ」の自己負担限度額までに支払いがとどめられることに加えて、入院時の食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
所得区分 |
食事代 (1食あたり) |
||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
490円 |
||
住民税非課税世帯 |
90日以内の入院 |
230円 (1) |
|
90日を超える入院 |
180円 (2) |
注意事項>
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院時の食事代が(1)の金額に減額されます。
- 食事代はさかのぼって減額することはできません。
- (2)に該当する場合は別途申請が必要になりますので、国保給付係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
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