海外で診療を受けたとき

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003147  更新日 2024年1月25日

印刷大きな文字で印刷

旅行などの海外渡航中に突然の病気やケガ等で、やむを得ず病院にかかった場合保険者が必要と認めたときに、日本国内で保険診療として認められた治療に限り、国民健康保険の給付の対象として認められることがあります。治療目的で渡航した場合には認められません

申請に必要なもの(書類がすべて揃っていないと受付できません)

  1. 国民健康保険証(医療証もある場合はご提示ください)
  2. 受診者の印鑑(朱肉を使うもの)同意書への捺印が必要のため
  3. 世帯主の口座が分かるもの(海外への送金は不可)
  4. 受診者のパスポート原本(受診日当時の日本及び渡航先の出入国が分かるスタンプがあるもの)
  5. 受診者の在留カード(外国籍の方の場合)
  6. 診療内容明細書[Form A]の原本(スタンプ等の病院と医師の証明があるもの)
  7. 領収明細書または領収書[Form B]の原本(スタンプ等の病院の証明があるもの)
  8. 6,7が外国語で作成された場合の和訳(翻訳者の住所・氏名の明記が必要)

(注意)4について
パスポートに出入国のスタンプがない場合は、搭乗券の半券や法務大臣が交付する出入国記録の写し等で代用が可能です。
(注意)6,7について
「診療内容明細書[Form A]」及び「領収明細書[Form B]」は、当方の窓口で配布している書式に、海外で治療を受けた医師が作成するものです(Form A,Bは本ページ下からもダウンロードできます)。必要に応じて海外渡航前に、「診療内容明細書[Form A]」「領収明細書[Form B]」の用紙を準備して、国外に携帯してください。

診療月、病院(入院・外来・歯科ごと)、個人ごとに明細書[Form A,Form B]が必要です。
例)
Yさん:1月 A病院 入院・外来
2月 A病院 外来、B病院 外来
Yさんの配偶者:2月 B病院 外来
3月 C病院 入院
この場合、Form A,Form Bがそれぞれ6枚必要です。

その他

  • 必ず受診した本人が帰国してから申請してください。
  • 現地の医療機関で診察を受けた日の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。
  • 必ず下記添付ファイルの「チェックリスト」を確認してご準備のうえ、ご来庁ください。なお、窓口での確認に時間がかかりますので、時間に余裕をもって(午後3時までに)お越しください。
  • 支給額は、海外の医療機関で支払った金額を日本円に換算したものと、日本国内で同等の治療をうけた場合にかかる治療費を基準に計算した額で比較し、金額の低い方で計算します。そのため、実際に支払った金額と支給額との間に大きな差が生じる場合がありますのでご了承ください。必要に応じて、民間の海外旅行保険への加入をお勧めします。
  • 翻訳や明細書発行等に手数料が発生した場合は、申請者の負担になります。
  • 審査機関において「保険診療として認められた金額」から「自己負担分(2割または3割)」を引いた額が支給されます。厚生労働省の通知に基づき、審査を強化しております。現地の医療機関への確認などを行うため、申請から支給まで6か月程度かかる場合があります。また、審査の結果、支給できない場合もございますので、ご了承ください。
  • 不正請求または不正請求の疑いがあると判断した場合には、関係機関と連携し厳正な対応を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
  • 申請書類に不備、不明な点がある場合は、詳細を確認させていただくことがあります。その際には書類の再提出などをお願いすることがありますので、よろしくお願いいたします。

申請窓口

国保年金課国保給付係 (南館2階21番窓口)

 

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口情報で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。