交通事故にあったときなどの治療費

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ページ番号1003146  更新日 2023年11月28日

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交通事故にあったときなどの治療費(第三者行為)

交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるような場合には、国保年金課に届け出ることによって、一時的に国民健康保険で診療を受けることができます。
国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険で一時的に立て替えて、後で国民健康保険が加害者に請求することになっていますので、必ず国保年金課へ届出をしてください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ及び申請窓口

国保年金課 国保給付係(南館2階21番窓口)

03-3579-2404

 

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム窓口情報
リアルタイム窓口状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。