整骨院・接骨院にかかるとき

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ページ番号1028133  更新日 2022年9月1日

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整骨院・接骨院で治療を受ける時には、国民健康保険が使える範囲が限定されています。

内容によっては、健康保険が使えない場合がありますので、ご注意ください。

 また、整骨院・接骨院にかかる時には、負傷原因を正確に伝え、正しいかかり方を理解したうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

対象となる負傷

保険の対象となる場合

  1. 急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)
  2. 骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)

保険の対象とならない場合(全額自己負担)

  1. 日常生活での疲れによる肩こり・腰痛・体調不良
  2. 症状が完治した後のマッサージ代わりの利用
  3. 脳疾患後遺症などの慢性病、関節痛など症状の改善が見られない長期施術
  4. 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア)からくる痛み・こり
  5. 仕事中や通勤途中でのけが(労災保険が適用になります)
  6. 保険医療機関(病院、診療所など)で治療中のけが
  7. スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  8. 交通事故の後遺症

かかる際の注意事項

負傷の原因を正しく伝えましょう

  1. 負傷の原因を正しく伝えましょう。
    柔道整復師に負傷の原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。
  2. 交通事故の場合は、必ず国保年金課国保給付係へ連絡をしてください。
  3. 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)を確認し必ず自分で記入または捺印しましょう。
  4. 領収書を必ずもらいましょう。
    領収書は必ずお受け取りになり、内容をご確認ください。
    なお、領収書は、確定申告の医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。
  5. 治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう。
    長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので一度医師の診断を受けましょう。

施術内容についてお問い合わせすることがあります

 板橋区国保年金課では、健康保険証を使って整骨院・接骨院にかかった方に対し、後日、施術の内容や経過、負傷の原因などについて、委託先事業者より電話または文書にて調査を行うことがあります。医療費の適正化のため、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。