整骨院・接骨院にかかるとき

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ページ番号1028133  更新日 2024年1月11日

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整骨院・接骨院で治療を受ける時には、国民健康保険が使える範囲が限定されています。

内容によっては、健康保険が使えない場合がありますので、ご注意ください。

 また、整骨院・接骨院にかかる時には、負傷原因を正確に伝え、正しいかかり方を理解したうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

対象となる負傷

保険の対象となる場合

  1. 急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)
  2. 骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)

保険の対象とならない場合(全額自己負担)

  1. 日常生活での疲れによる肩こり・腰痛・体調不良
  2. 症状が完治した後のマッサージ代わりの利用
  3. 脳疾患後遺症などの慢性病、関節痛など症状の改善が見られない長期施術
  4. 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア)からくる痛み・こり
  5. 仕事中や通勤途中でのけが(労災保険が適用になります)
  6. 保険医療機関(病院、診療所など)で治療中のけが
  7. スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  8. 交通事故の後遺症

かかる際の注意事項

負傷の原因を正しく伝えましょう

  1. 負傷の原因を正しく伝えましょう。
    柔道整復師に負傷の原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。
  2. 交通事故の場合は、必ず国保年金課国保給付係へ連絡をしてください。
  3. 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)を確認し必ず自分で記入または捺印しましょう。
  4. 領収書を必ずもらいましょう。
    領収書は必ずお受け取りになり、内容をご確認ください。
    なお、領収書は、確定申告の医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。
  5. 治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう。
    長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので一度医師の診断を受けましょう。

施術内容についてお問い合わせすることがあります

 板橋区国保年金課では、健康保険証を使って整骨院・接骨院にかかった方に対し、後日、施術内容や負傷の原因などについて、施術所からの請求に誤りがないか確認するため、委託先事業者(株式会社メディテクノサービス)より電話または文書にて調査を行うことがあります。医療費の適正化のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

柔道整復療養費の「患者ごとの償還払いへの変更」について

整骨院や接骨院での受診については、患者が窓口で一部負担金のみを支払う「受領委任」となっておりますが、保険者(板橋区)が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合は、患者が施術所に費用の全額を支払い、保険者に請求し支給を受ける「償還払い」へ変更できる仕組みが、令和 4 年 6 月から導入されました。

下記の「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当する患者は、受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更となる場合があります。

[償還払いへの変更の対象となる事例]

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)であることが判明した場合(※申請書は施術所へ返戻し、保険適用とはなりません)
  2. 自家施術(柔道整復師による家族等に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている場合
  3.  保険者からの施術内容照会に回答しない場合
    ⇒患者照会未回答者へ適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答しない場合
  4. 複数の施術所で重複受療している場合
    ⇒同一患者の施術において、2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

該当する方には「償還払い注意喚起通知」が書面で届く場合があります。
その後の状況によっては、受領委任の取り扱いが停止されることもありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。