子ども医療費助成 よくある問い合わせ

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ページ番号1004627  更新日 2026年5月22日

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目次

  • 制度や対象について知りたい → 1.制度・対象
  • 引っ越しなどのライフイベント時の手続きを知りたい → 2.手続き
  • 病院での医療証の使い方を知りたい → 3.病院受診時
  • 医療費の払戻しについて知りたい → 4.病院受診後

特によくある問い合わせ

  • 医療証をなくした・汚損したなどの場合には、再発行の申請が必要です。
  • 眼鏡やコルセット等の治療用装具を作成したときは、一旦医療費の全額をお支払いいただき、健康保険組合に保険負担分の申請をする必要があります。
  • 学校でのケガは医療証ではなく、別制度が優先されます。
    詳しくは「3(5)」をご確認ください
  • 交通事故の場合は事前に届出が必要です。
    詳しくは「3(6)」をご確認ください
  • 保険証と医療証を忘れて医療費を全額自己負担したときは、健康保険組合に保険負担分の申請をする必要があります。なお。お支払いされた当月であれば、医療機関にて払戻しを受けられる場合がありますので、医療機関にご確認ください。

1.制度・対象

(1)子ども医療費助成とは?

保険診療を受けた際の自己負担分を助成する制度です。

(2)医療証の種類で違いはありますか?

子どもの年齢により医療証は3種類(マル乳・マル子・マル青)に分かれますが、子ども医療費助成の内容は全て同じです。

(3)所得制限はありますか?

所得制限はありません。

(4)生活保護を受給している場合は?

生活保護受給者は医療扶助により医療費の負担がないため、子ども医療費助成の対象外となり、医療証は交付されません。

  • 生活保護受給を開始した場合は資格消滅の届出が必要です。
  • 生活保護が停止または廃止になったら、停止日または廃止日から14日以内に医療証交付申請をしてください(お手元に生活保護停止または廃止通知書があれば、そちらもお持ちください)。

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2.手続き

(1)加入している健康保険が変わったときは?

保険変更の届出が必要です(記載の記号・番号のみの変更の場合も届出が必要)。
なお、今まで使っていた医療証はそのまま使えます。
ただし、東京都外の国民健康保険に新しく加入または資格を喪失された方については、医療証の使い方が変わるため、変更届を受付後、医療証を再交付します。

(2)板橋区内で引っ越したときは?

転居届の手続き後、医療証の住所変更の届出が必要です。

(3)他の自治体へ引っ越すときは?

資格消滅の届出が必要です。
転出届の手続き後、子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)にお越しください。
なお、板橋区が発行している医療証は新住所地への転入の前日まで使用できます。

(4)使えなくなった医療証はどうすればいいか?

資格を喪失した医療証は、子どもの手当医療係または区民事務所にお時間のあるときにお持ちいただくか、子どもの手当医療係へ郵送にてご返却ください。
有効期間の過ぎた医療証は個人情報に注意して破棄してください。

(5)医療証をなくしたときは?

再交付申請により、再発行できます。

(6)保護者が変わった場合は?

医療証に記載の保護者が単身赴任などで引っ越した場合は、保護者変更の手続きが必要です。
子どもが父母と別居する(一人暮らしをする)など、上記以外の事由の場合には、申請前にご相談ください。
なお、健康保険の被保険者と医療証に記載の保護者が異なっていても、医療証の使用上問題はありません。

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3.病院受診時

(1)医療証はいつどのように使えますか?

東京都内の医療機関の窓口で、保険資格のわかるものと一緒に提示してください。
なお、東京都外の国民健康保険に加入している方は東京都内であっても医療証を使用できないため、自己負担分の医療費を一旦お支払いいただき、区担当窓口へ後日払戻しの手続きをしてください。

(2)東京都外の医療機関に受診するときは?

保険資格のわかるもののみを提示して自己負担分の医療費を一旦お支払いいただき、区担当窓口へ後日払戻しの手続きをしてください。

(3)健康診断や予防接種で医療証は使えますか?

保険適用外のため、健康診断や予防接種については医療証を使用することはできません。

(4)眼鏡やコルセット等の治療用補装具(医療用補装具)を作成するときは?

医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる眼鏡やコルセット等の補装具を作成する場合、一旦医療費の全額をお支払いください。
後日加入している健康保険組合に保険負担分の支給申請を行い、支給決定がされた後に区に払戻し申請をしてください。
なお、眼鏡については、健康保険で定める支給限度額があります。詳しくは加入している健康保険組合にご確認ください。

(5)学校等の管理下でケガをした/疾病になった場合は?

保育園・幼稚園・学校等の管理下(登下校を含む)では、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されるため、医療証は原則使用せずに、自己負担分の医療費を一旦お支払いください。
災害共済給付制度の対象か否かについては学校等に確認いただき、状況に応じて自己負担した医療費の払戻し手続きを進めてください。

災害共済給付制度 自己負担した医療費の払戻しの手続き方法
対象 学校等の案内に従ってください。
対象外

区担当窓口へ後日払戻しの手続きをしてください。

(6)交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因でケガをした場合は?

交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因のケガの場合は、加害者が医療費を負担するのが原則となります。
医療証を使用する場合は、加害者が支払うべき医療費を板橋区が立て替えて支払うことになるため、医療証を使用する前に区担当窓口へ届出が必要となります。
詳しくはホームページ下部にある「5.区担当窓口(連絡先)」にご連絡ください。

(7)子ども医療証のほかに「マル都」「小児慢性特定疾病」「自立支援医療」などの医療証を持っている場合は?

「該当の医療証」が優先して適用されるため、マル乳・マル子・マル青の子ども医療証と一緒に「該当の医療証」を医療機関に提示してください。

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4.病院受診後

(1)保険資格のわかるものと医療証を忘れて、医療費を全額自己負担で支払った場合は?

まずは加入している健康保険組合に保険負担分の申請をする必要があります。
健康保険組合からの支給決定がされた後、区に払戻し申請をしてください。
なお、お支払いされた当月であれば、医療機関にて払戻しを受けられる場合がありますので、医療機関にご確認ください。

(2)払戻し申請の期限は?

受診月の翌月から払戻しの申請をすることができます。保険が適用されているものに関しては、医療費の支払日から5年以内であれば申請可能です。保険が適用されていないものに関しては、保険適用可能かどうかまずは健康保険組合にお問い合わせください。
ただし、申請内容について医療機関などに照会する必要がある場合、診療記録の保存期限後で内容が確認できない場合は払戻しができませんので、なるべくお早めにご申請ください。

(3)払戻し申請はどこでできますか?

子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口または郵送で行ってください。
なお、電子申請は受け付けておりません。
また、区民事務所及び赤塚支所では申請書の配布のみを行っており、申請受付はしておりません。

(4)振込先を子ども名義の口座にできますか?

振込先は「医療証に記載の保護者名義の口座のみ」となります。

(5)医療費はいつ振り込まれますか?

申請書・必要書類の全てが区担当窓口に届いた受付日の翌月25日頃に振り込みます。
振込前には支給決定通知をお送りしますのでご確認ください。
なお、審査に時間がかかる場合は、受付日の翌月にお振込みできない場合があります。

(6)領収書は返してもらえますか?

原則返却できません。
控えが必要な方は、事前にコピーを取ってください。
なお、払戻しを受けた医療費については、税の医療費控除の対象外となります。

(7)領収書はコピーの提出でよいですか?

領収書のコピーでは払戻しができないため、領収書の原本をご提出ください。
ただし、保険資格のわかるものを提示せずに全額自己負担された場合や、治療用補装具などを作成した場合などは領収書のコピーで可能な場合があります。

5.区担当窓口

担当窓口

板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)

毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで

住所
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
電話

03-3579-2477

ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。