子ども医療費助成 よくある質問と回答

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ページ番号1004627  更新日 2024年12月16日

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目次

  • 1.医療証について
  • 2.医療費の助成について

1.医療証について

(1)子ども医療費助成とは?

健康保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。
詳しい内容については、以下のページをご覧ください。

 

(2)加入している健康保険が変わりました。必要な手続きは?

今まで使っていた医療証はそのまま使えますが、保険変更の届出が必要となります(健康保険証等に記載の記号・番号のみ変更の場合も届出が必要です)。

ただし、東京都外の国民健康保険に新しく加入または資格を喪失された方については、医療証の使い方が変わるため、変更届を受付後、医療証を再交付します。

ご申請方法は以下のページをご覧ください。

(3)板橋区内で引っ越します。必要な手続きは?

転居届の手続き後、医療証の住所変更の届出が必要です。

ご申請方法は以下のページをご覧ください。

(4)医療証を紛失しました。再発行はできますか?

再交付のご申請をいただければ、再発行可能です。

ご申請方法は以下のページをご覧ください。

(5)子どもは父の健康保険に加入しているのですが、父が単身赴任になりました。医療証に記載の保護者は父と母のどちらになりますか?

その場合は、お子様と同居のお母様が保護者となります。現在の保護者様が単身赴任されているお父様の場合、保護者変更のお手続きが必要です。健康保険の被保険者と医療証に記載の保護者が異なっていても、使用上問題はありません。

なお、子どもが父母と別居の場合や一人暮らしの場合は、申請前にご相談ください。

保護者変更の申請方法は以下のページをご覧ください。
 

(6)他の区市町村へ引っ越します。必要な手続きは?

資格消滅の届出が必要です。転出届の手続き後、子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)にお越しください。
なお、お持ちの医療証は新住所地への転入の前日まで使えます。

(7)資格を喪失した医療証・有効期間の過ぎた医療証はどうすればいいですか?

資格を喪失した医療証は、子どもの手当医療係または区民事務所にお時間のあるときにお持ちいただくか、子どもの手当医療係へ郵送にてご返却ください。有効期間の過ぎた医療証は個人情報に注意して破棄してください。

(8)乳幼児医療証(マル乳)と子ども医療証(マル子)と高校生等医療証(マル青)で異なる点はありますか?

子どもの年齢により医療証が3種類に分かれますが、助成内容はいずれも同じです。

詳しい内容は以下のページをご覧ください。

(9)マル乳・マル子・マル青医療証に所得制限はありますか?

ありません。

(10)生活保護を受給しているのですが、手続きの必要はありますか?

生活保護受給者は医療扶助により医療費の負担がないため、マル乳・マル子・マル青医療証は交付できません。

  • 生活保護受給を開始した場合は資格消滅の届出が必要です。
  • 生活保護が停止または廃止になったら、停止日または廃止日から14日以内に医療証交付申請をしてください(お手元に生活保護停止または廃止通知書があれば、そちらもお持ちください)。

2.医療費の助成について

(1)東京都外の医療機関で受診したときは?

東京都外の医療機関で受診した場合は、保険資格のわかるもののみを提示して自己負担分を支払い、後日区に払戻しの申請をしてください。
郵送で払戻し申請する場合は以下のページから申請書類をダウンロードできます。

(2)補装具(治療用眼鏡・下肢装具・コルセットなど)を作ったときは?

医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる補装具や眼鏡などを作った場合、いったん全額支払い、後日加入している健康保険と区に払戻しの申請をしてください。区への申請は、加入している健康保険に保険負担分の支給申請を行い支給決定がされた後にしてください。
なお、治療用眼鏡などにつきましては、健康保険で定める支給限度額があります。加入している健康保険にご確認ください。

(3)保険資格のわかるものと医療証を忘れ、全額自己負担で医療費を支払ったときはどうすればいいですか?

まずはご加入の健康保険組合に保険負担分のご申請をする必要があります。区へのご申請は健康保険からの支給決定がされた後になります。
また、お支払いされた当月であれば、医療機関にて払戻しを受けられる場合がありますので、医療機関にもご確認ください。

詳しい内容は以下のページをご覧ください。

(4)払戻し申請をしたいのですが、いつまでに申請をすればいいですか?

医療費を支払った日の翌月からおおむね2年以内に申請をしてください。
ただし、申請内容について医療機関などに照会する必要がある場合、診療記録の保存期限後で内容が確認できない時は払戻しができませんので、なるべくお早めにご申請ください。

(5)医療費の振込先を子ども名義の口座にすることはできますか?

振込先は医療証に記載の保護者名義の口座のみとなります。子ども名義の口座や、医療証に記載されていない保護者名義の口座は指定できません。

(6)医療費はいつ振り込まれますか?

払戻しの医療費は、申請書および必要書類すべてが子どもの手当医療係に届いた受付日の翌月下旬に、医療証に記載の保護者名義の口座に振り込みます。振込前に支給決定通知をお送りしますのでご確認ください(審査に時間がかかる場合は、受付日の翌月にお振込みできない場合があります)。

(7)払戻し申請は区民事務所でもできますか?

区民事務所では申請書の配布のみ行っており、申請の受付はしていません。申請は、子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口または郵送で行ってください。
郵送で払戻し申請する場合は以下のページから申請書類をダウンロードできます。

(8)払戻し申請は領収書のコピーでもできますか?

領収書のコピーでは払戻しができないので、領収書の原本をご提出ください。
ただし、保険資格のわかるものを提示せずに全額自己負担された場合や、補装具や治療用眼鏡などを作った場合などは領収書のコピーで可能な場合があります。詳細は下記リンクをご覧ください。

(9)払戻し申請をしたいのですが、領収書は返してもらえますか?

申請時に提出した医療費の領収書は、原則返却できません。控えが必要な方は、申請前にコピーをお取りください。なお、払戻しを受けた医療費については、税の医療費控除の対象外となります。

(10)子どもの健康診断や予防接種の際、医療証は使えますか?

健康診断や予防接種は健康保険適用外のため、医療証は使えません。
ただし健康診断の結果、治療が必要となった場合の医療費は対象となる場合があります。

(11)マル乳・マル子・マル青医療証のほかにマル都・小児慢性特定疾病・育成医療などの医療証を持っている場合は、どうすればよいですか?

マル乳・マル子・マル青以外の医療証が優先して適用されるため、マル乳・マル子・マル青医療証と一緒に医療機関に提示してください。

(12)学校でけがなどをした場合も医療証は使えますか?

保育園・幼稚園・小・中学校や高等学校の子どもが学校管理下(登下校時含む)でけがなどをした場合で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている方は、給付を受けられる場合があります。災害共済給付制度を活用する場合、医療証は使えません。詳細は学校などにご相談ください。
なお、重複して医療費が支給された場合には後日返還していただきます。

(13)交通事故などでけがをした場合も医療証は使えますか?

交通事故などにあった場合(第三者行為)は当係への届出が必要です。詳しくは子どもの手当医療係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

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