子ども医療費助成について

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ページ番号1053072  更新日 2026年5月22日

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このページでは、「子ども医療費助成の対象になるか」「何歳まで使えるか」「医療証の使い方」などが分かります。

1.子ども医療費助成の対象者

次の要件を全て満たす方が対象者です(要申請)

住所

板橋区に住民登録がある

年齢
出生から18歳になった日以降の最初の3月31日までの間
保険
国内のいずれかの健康保険に加入している
次のいずれかに当てはまる場合は対象外です
  • 生活保護を受給している
  • 健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な児童福祉施設などに入所している
  • 里親に委託されている

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2.子ども医療費助成の内容

  • 健康保険診療の範囲内の自己負担分の医療費を助成します。
  • 健康保険適用外のもの(健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代など)及び入院時の食事療養標準負担額(食事代)は助成できません。
  • 他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療など)による医療費助成が受けられる場合は、その制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。

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3.医療証の種類

年齢区分によって3種類に分かれます。

年齢

医療証

助成内容

未就学児

(出生から6歳になった日以降

 の最初の3月31日まで)

乳幼児医療証

(マル乳)

「2.子ども医療費助成の内容」のとおり

 

小学生年代・中学生年代

(マル乳終了後から15歳になった日以降

 の最初の3月31日まで)

子ども医療証

(マル子)

高校生年代

(マル子終了後から18歳になった日以降

 の最初の3月31日まで)

高校生等医療証

(マル青)

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4.医療証の更新

自動更新のため申請は不要です。

年度更新

毎年10月1日(9月中旬頃に新しい有効期間の医療証を発送します)

マル乳→マル子 切替

マル子→マル青 切替

4月1日(対象者へ3月中旬頃に新しい有効期間の医療証を発送します)

補足:有効期間が過ぎた古い医療証は、個人情報に注意して破棄してください。

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5.医療証の使い方

状況

医療証の使用可否

東京都内の医療機関で保険診療を受ける

東京都外の医療機関で保険診療を受ける

×(注1)

東京都外の国民健康保険に加入している

×(注1)

学校等の管理下でケガをした/疾病になった

×(注2)

交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因でケガをした

×(注3)

(注1)自己負担分の医療費を一旦お支払いいただき、区担当窓口へ後日払戻しの手続きをしてください。

(注2)保育園・幼稚園・学校等の管理下(登下校を含む)では、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されるため、医療証は原則使用せずに、自己負担分の医療費を一旦お支払いください。
災害共済給付制度の対象か否かについては学校等に確認いただき、状況に応じて自己負担した医療費の払戻し手続きを進めてください。

災害共済給付制度

自己負担した医療費の払戻しの手続き方法

対象

学校等の案内に従ってください。

対象外

区担当窓口へ後日払戻しの手続きをしてください。

詳しくは上記のリンクをご確認ください。

(注3)交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因のケガの場合は、加害者が医療費を負担するのが原則となります。
医療証を使用する場合は、加害者が支払うべき医療費を板橋区が立て替えて支払うことになるため、医療証を使用する前に区担当窓口へ届出が必要となります。詳しくは「6.区担当窓口」にご連絡ください。

6.区担当窓口

担当窓口

板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)

毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで

住所

〒173-8501 板橋区板橋2-66-1

電話

03-3579-2477

ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。