子ども医療証の資格に係る関係手続きについて
1.状況別手続きガイド
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状況 |
関係手続き |
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(1)交付申請 |
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(2)変更届 |
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(3)再交付申請 |
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(4)消滅届 |
2.手続き全般に関する注意事項
- 申請者
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原則として同居している保護者のうち、恒常的に所得が高い方(≒児童手当の受給者)となります。
また、申請者は「医療証に登録する保護者」となります。
窓口での申請の場合、対象児童と同世帯のご家族に限り受付が可能です。来庁が難しい場合には、窓口以外の申請をご利用ください。
- 保険資格がわかるもの
- 資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の出力データ(窓口の場合は画面確認可)などの保険組合名・記号・番号といった加入保険の資格情報を確認できるものを指します。
- 必要書類
- 申請者の状況に応じて、必要書類に記載しているもの以外の提出書類が必要な場合があります。
- 医療証の発行・再発行
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「区役所北館1階6番窓口」の場合は、その場で医療証を交付します。それ以外の場合は、申請受領後、1週間程度で転送不要の普通郵便で発送します。
2週間程度経っても届かない場合には、区担当窓口までお問い合わせください。事情により、郵便局に転送届を出している場合はご相談ください。なお、住民票の住所と異なる住所への送付はできません。
3.関係手続き
(1)交付申請
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届出方法 |
必要書類 |
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- 子ども医療費助成の資格開始日は、申請書を受付した日からとなります。なお、出生・転入の場合は原則として14日以内の申請であれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。
- 14日を過ぎての申請で、出生日・転入日からの資格を希望する場合は、交付申請の際に「申立書」も提出してください。
(2)変更届
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届出方法 |
必要書類 |
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- 区内転居の場合は、転居届の手続きの際に医療証をお持ちになれば、「区民事務所」でも手続きできます。
- 古い医療証は、区担当窓口にご返却ください。
- 「保護者登録の変更」については、状況を伺いながら対応します。お手数をおかけしますが、区役所北館1階6番窓口までお越しいただくか、区担当窓口に電話で相談してください。
(3)再交付申請
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届出方法 |
必要書類 |
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(4)消滅届
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届出方法 |
必要書類 |
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区役所北館1階6番窓口 |
注:児童福祉施設等への入所・里親委託の場合は、問い合わせください。 |
- 板橋区外に転出の場合、原則として新住所地への転入の前日まで医療証を使用可能です。
- 資格喪失後に医療証を使って診療を受けた場合は、板橋区が負担した医療費を後日返還していただきますので、ご注意ください。
- 使えなくなった医療証は、区担当窓口にご返却ください。
4.電子申請について
国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)です。
下記のリンクからお手続きしてください。
なお、申請に必要な書類に加えて、以下のものが必要となります。
- 申請者のマイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)または、対応機種のスマートフォン
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
5.区担当窓口・郵送申請時の提出先
- 担当窓口
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板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
- 受付時間
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月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)
毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで
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住所
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〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
- 電話
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03-3579-2477
ホームページを確認いただき、なお不明点がある場合には、お手数をおかけしますが、お電話で問い合わせください。
窓口の混雑情報
窓口の混雑予想や待ち時間について確認できます。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
