子ども・子育て支援新制度

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ページ番号1004657  更新日 2023年12月1日

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子ども・子育て支援新制度の概要

新制度では、就学前の子どもに教育・保育を行う「子どものための教育・保育給付」として、(1)幼稚園・保育所等の教育・保育施設を利用する場合には「施設型給付費」が、(2)小規模保育事業等の地域型保育事業を利用する場合には「地域型保育給付費」が支給されます。

令和元年(2019年)の子ども・子育て支援法の一部改正により同年10月から実施された幼児教育・保育の無償化に伴って、「子育てのための施設等利用給付」が新設され、幼稚園(私学助成)、一時預かり事業、認可外保育施設等を利用した場合に施設等利用費が支給されています。

新制度における給付・事業

子ども・子育て支援給付

子どものための現金給付

児童手当法等に基づく児童手当等の給付

子どものための教育・保育給付

教育・保育給付認定子どもが幼稚園(新制度移行)、保育所、認定こども園等において特定教育・保育等を受けた場合の給付

子育てのための施設等利用給付

施設等利用給付認定子どもが幼稚園(私学助成)、一時預かり事業、認可外保育施設等において特定子ども子育て支援を受けた場合の利用料の給付

地域の実績に応じた子育て支援

地域子ども・子育て支援事業

  1. 利用者支援事業
  2. 時間外保育事業
  3. 放課後児童健全育成事業
  4. 子育て短期支援事業
  5. 乳児家庭全戸訪問事業
  6. 養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業
  7. 地域子育て支援拠点事業
  8. 一時預かり事業
  9. 病児保育事業
  10. 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
  11. 妊婦健康診査事業
  12. 実費徴収に係る補足給付を行う事業
  13. 多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業

幼児教育・保育の無償化

幼児教育の重要性と子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、区市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する等の措置を講ずるものとして、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年10月に施行されました。この法改正等に基づき、主に認定こども園、幼稚園、保育所等を利用する3歳から5歳までの子供の利用料及び住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子供の利用料が無償化されました。

幼児教育・保育の無償化により、従来から新制度における「子どものための教育・保育給付」により給付対象とされていた幼稚園・保育所等の原則3歳以上の子供の保育料が無料になるほか、新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設、幼稚園預かり保育等を利用した際の利用料に対する給付制度が「子育てのための施設等利用給付」として創設されました。

板橋区の取り組み

板橋区子ども・子育て会議の設置

平成25年第3回板橋区議会定例会において「板橋区子ども・子育て会議」の設置が決まりました。会議の委員は、学識経験者、関係団体代表、公募区民などで構成されています。
内容は、次世代育成推進行動計画に関することや子ども・子育て支援新制度に関することなど区の子育て施策について、調査審議を行っています。

ニーズ調査について

子ども・子育て家庭の状況および需要(ニーズ)を把握するニーズ調査を実施しました。
調査は、平成30(2018)年5月1日から5月31日までの期間で実施し、無作為抽出された区内の子育て世帯3,000世帯を対象に調査票を配付し回答をいただきました。
今後、回答結果を基に、各種計画を策定します。
※ニーズ調査の結果等については添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 計画調整係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2471 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 子ども政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。