請願・陳情とは
「請願」「陳情」は、みなさまが区政などに関する意見や要望を議会に対して述べる制度で、どなたでも提出することができるものです。
板橋区議会では、提出された「請願」「陳情」を慎重に審査して採否を決定しています。その結果、採択(寄せられた意見や要望を区政に反映すべきであると判断)されたものについては、区長などに対して通知し、その実現を要請しています。
「請願」:1名以上の区議会議員の紹介(署名)のあるものをいいます
「陳情」:区議会議員の紹介(署名)の無いものをいいます
注:板橋区議会では、審査の取扱いについて請願と陳情を区別せず同様に扱います。
「請願」「陳情」のながれ
- 請願・陳情の提出(注:「請願」の表紙及び本文につきましては、個人情報を除きホームページ上で公開いたします。)
- 議長が受理
- 本会議で委員会に付託(審査依頼)
- 委員会審査(質疑・討論・表決)
- 本会議(委員長報告・討論・表決)
- 採択・不採択・継続審査が決定
- 提出者宛てに、はがきで結果(採択・不採択・継続審査)を通知
「請願」「陳情」の審査除外基準について
みなさまからお寄せいただく「請願」「陳情」については公平に審査しておりますが、内容的に議会における審査になじまないものもあります。このため、例外的な取り扱いとして議会での審査を除外する基準を設けております。
この基準に該当する「請願」「陳情」については、議会運営委員会において審査除外とするかを協議します。協議の結果、審査除外と決定したものについては、当該「請願」「陳情」を所管の委員会及び関係部局に参考送付いたします。
審査の除外基準は、次の8項目です。
- 係争中のもの、または調停中のもの
現に係争中または調停中の事件に対して、議会が態度表明することはなじまない。 - 郵便などで送付されたもののうち、住所、連絡先などが不明確で連絡がとれないもの
住所、連絡先などが不明確な場合、提出した個人、団体が実在するのか、また明らかに本人の意思なのか確認ができない。更に、内容に不備、不明確な点があった場合の確認もできないため、審議に支障を来すことが考えられる。 - 法令に反すると思われるもの、または特定の個人、団体などを誹謗、中傷し、その名誉毀損、信用失墜の恐れがあるなど公序良俗に反すると思われるもの
法令や公序良俗に反するような内容に対して、議会が態度表明することはなじまない。 - 個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害する恐れがあるもの
公開の場である議会において、個人の秘密の暴露やプライバシーを侵害する恐れのある議論を行うことはなじまない。なお、議員や職員の身分に関するものについても、同様の恐れがある場合は付託除外とする。 - 既に願意が達成されているもの
既に事業計画が決定している、または予算措置がされているもの。 - 私人(法人を含む)間の争いに関するもので、双方で自主的に解決すべきもの
私人間の争いに起因して条例制定や都市計画決定・変更を求めるなど、区としての対応や責任が問われるものを除き、私人間の争いに関するものは、本来、双方で自主的に解決すべきである。 - 趣旨などが不明確なもの
議会に求める内容が不明確なものは、議会の審査になじまない。 - その他議会の審査になじまないと議長が判断するもの
判断目安は、以下のとおりとする。
(1)区民(在勤・在学者を含む)以外からのもの
(2)郵送(障がい等の理由で来庁できない方は除く)のもの
(3)過去1年間において結論が出た陳情で、状況の変化がないもの
(4)外交問題(国際紛争)及び国際機関等からの指摘等に関して国等に対応を求めるもの
(5)上記のほか、議会の審査になじまないと議長が判断するもの
注:上記に該当する陳情であっても、区政や区民生活に密接に関係し、板橋区議会で審査することが適当な陳情は審査対象とする。
議会運営に関する「陳情」の取扱いについて
板橋区議会では、議会運営に関する事項は全会一致を原則としております。
このため、議会運営に関する事項につきましては、採決が前提である「陳情」審査ではなく、議会全体の合意が図られるよう、議会運営委員会の諮問事項として審議していくこととなりました。
つきましては、議会運営に関する「陳情」(議会運営委員会に付託される「陳情」)は、議会運営委員に参考送付し、議論すべき視点がある場合は、会派を通じて議論すべき視点を盛り込んだ諮問事項として提案され、議会運営委員会で審議していきます。
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区議会事務局 議事係
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電話:03-3579-2702 ファクス:03-3579-2780
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