板橋区議会基本条例の制定について

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ページ番号1011893  更新日 2024年1月22日

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制定までの背景

板橋区議会(以下「区議会」)では、平成22年に議会改革勉強会を設置し、区議会のあり方に関する認識を深めてきました。そして、平成23年に設置した議会改革調査特別委員会で定めた議会改革の方向性を基に、予算・決算総括質問のネット中継、東京23区初の議会報告会の開催などの議会改革に取り組んできました。
これらの議会改革を一層推進するとともに、区民の皆様に区議会が果たすべき責任や役割を明確に示すため、議会基本条例を制定することとし、超党派の議員による議会基本条例作業部会(以下「作業部会」)において、条例制定に向けた議論を重ねてきました。
作業部会は平成25年10月から計21回開催され、自由闊達な議論を重ねる中で条文の文言について合意形成を図ってきました。
平成26年5月には、条例の制定に先駆けて東京23区で初となる議会報告会を開催しました。議会報告会には約260名の方に参加いただき、平成26年第1回定例会における議論の経過を報告したほか、多くの貴重な質問をいただきました。
その後、平成26年9月には作業部会での検討結果を全議員に報告する全員協議会を開催し、区議会全体で条例の素案について合意形成を進めてきました。
また、10月には広く区民の方から条例に対する意見を聴くため、パブリックコメントを実施し、6名の方から計22件の貴重なご意見をいただきました。
そして、いただいたご意見を参考としながら、平成26年第4回定例会に条例を上程し、原案のとおり可決・成立しました。

条例の概要

議会基本条例は、前文と全8章、29条で構成しています。
より具体的な内容については、議会基本条例の逐条解説で紹介しています。

  • 前文 板橋区議会が、区民の皆様の幸せと繁栄を実現することを決意しています。
  • 第1章 議会基本条例制定の目的や条例中の定義について規定しています。
  • 第2章 議会・議員の活動原則、議長の責務、会派などについて規定しています。
  • 第3章 情報公開の推進、議決責任、説明責任、議会報告会など、区民の皆様と、選挙で選ばれた議員の合議体である議会との関係について規定しています。
  • 第4章 区長等による反問権・反論権・政策などの形成過程の説明など、議員と同じく選挙で選ばれる区長と、合議体である議会との関係について規定しています。
  • 第5章 議員が所属する委員会における委員同士の討論、議会による政策立案や政策提言の充実など、議会運営について規定しています。
  • 第6章 議会・議会事務局の体制整備、専門的知見を活用した調査などについて規定しています。
  • 第7章 政務活動費、議員定数、政治倫理、議員報酬等について規定しています。
  • 第8章 議会基本条例と議会に関する他の条例・規則等との関係、議会基本条例の見直し手続きについて規定しています。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2704 ファクス:03-3579-2780
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