監査の種類
監査の種類には、1)定期的に行う監査、2)必要があると認められる時に行う監査、3)要求または請求に基づく監査があります。
定期的に行う監査
定期監査 (地方自治法第199条第1項及び第4項)
区のお金や財産が、正しく効率的に使われているか、区の事業が効率的・効果的に行われているかを中心に、毎年監査します。
決算審査 (地方自治法第233条)
毎会計年度、会計管理者が調整した決算について、区長からの審査依頼に基づき、決算等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを監査します。
基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
区が特定目的のために設けた基金の運用が、設置目的に沿って、合理的、効率的に行われているかについて審査します。
健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第2項)
区長から提出された健全化判断比率の算定及びその基礎となる書類が適正なものとなっているかを審査します。
例月出納検査 (地方自治法第235条の2)
区の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。
必要があると認められる時に行う監査
行政監査 (地方自治法第199条第1項及び第2項)
区の行政全般について、事務や事業が合理的・効率的に行われているか、適正・公正に行われているかを監査します。
毎年、特定のテーマを選定し、経済性・有効性・効率性等の観点から監査をします。
財産監査 (地方自治法第199条第1項及び第5項)
区の公有財産、物品、債権について、取得、管理及び処分は法令に従って適正に行われているか、また、基金については、管理運用等は設置目的、運用状況からみて、確実かつ効率的に行われているか監査します。
工事監査 (地方自治法第199条第1項及び第5項)
区が行っている道路・公園・建物等の工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているか監査します。
特定項目監査 (地方自治法第199条第1項及び第5項)
区政の今日的な課題等を対象にテーマを設定し、財務的見地から組織を横断する形での比較や問題点の整理を主眼として監査します。
財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第1項及び第7項)
区が出資している団体の管理受託者や、補助金交付金などの財政的援助を与えている団体について、出資金や補助金が正しく使われているかどうかを監査します。毎年、対象団体を選び監査します。
指定管理者監査 (地方自治法第199条第1項及び第7項)
「公の施設の管理」を行っている指定管理者に対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
要求または請求に基づく監査
直接請求に基づく事務監査 (地方自治法第75条)
選挙権を有する方が、その総数の50分の1以上の連署をもって、区の事務等の執行について、監査委員に対し監査するよう請求ができます。
議会請求監査 (地方自治法第98条第2項)
区議会の請求がある時に、区の事務の執行に関し監査します。
長の要求による監査 (地方自治法第199条第1項及び第6項)
区長の要求がある時に、区の事務の執行に関し監査します。
住民監査請求監査 (地方自治法第242条)
区民が、区または職員等による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約締結など)があると認めたとき、監査委員に対し監査するように請求ができます。
賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項)
区長の要求がある時に職員が区に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。
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