令和5年11月16日発表 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を開始します

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ページ番号1049650  更新日 2023年11月17日

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高まる保育ニーズ、保護者の複雑化・多様化する悩みを支援

 板橋区は、令和5年12月から、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を開始します。

 病気や仕事などで一時的に保育が困難になったり、子どもの急な病気の際の看病、育児疲れ・育児不安など精神的に辛い状況になったりするケースなど、保護者が抱える問題は複雑化、多様化しています。さらに、令和5年5月から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことや、多様な働き方の拡大などに伴い、家庭内での保育のニーズが急速に高まっています。

 区は、対象者が利用するベビーシッター利用料に対し金銭的な支援を行うことで、高まる多様な保育ニーズへの対応及び一時的に子どもの保育が困難な家庭への支援を行うとともに、保護者の仕事と子育ての両立への支援や保護者の育児疲れ・不安の緩和、子どもの健やかな成長や児童虐待防止などにつなげていきます。

制度概要

補助対象者

(1)サービス利用時に児童とともに板橋区内に住所を有し、

(2)日常生活上の突発的な事情などにより一時的に保育を必要とする方、またはベビーシッターを利用した保護者との共同保育を必要とする方

※保育園、幼稚園に通っている場合も利用可

※「突発的な事情」には保護者のリフレッシュ、学校行事、通院なども含まれる

補助対象児童

未就学児(0歳から6歳に達する年度の末日まで)

補助対象期間

令和5年12月1日から令和6年3月31日までの利用分

上限時間(年度)

児童1人につき144時間まで(多胎児の場合は児童1人につき288時間まで)

補助上限額

日中の利用(午前7時から午後10時まで):1時間あたり2,500円

夜間の利用(午後10時から翌朝7時まで):1時間あたり3,500円

対象となる利用料

ベビーシッター事業者から請求金額のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)。入会金、会費、交通費等は対象外。

対象となる事業者

都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

※病児・病後児保育対応のベビーシッターも補助対象

※詳細は、ページ下部リンク先からご覧ください。

利用の流れ

 (1) 利用者は、東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者一覧」から事業者を選定し、直接契約する。

 (2) ベビーシッターを利用後、料金を直接事業者に支払い、事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」「利用明細書等」の交付を受ける。

 (3) 補助金申請期限(原則、利用月の翌月10日または25日)までに補助金の交付を区に申請する。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭総合支援センター 支援課
〒173-0001 東京都板橋区本町24-17
電話:03-5944-2371 ファクス:03-5944-2376
子ども家庭総合支援センター 支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。