令和6年11月28日発表 「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例」を制定しました

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ページ番号1055467  更新日 2024年11月28日

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 板橋区は、ハト等への給餌による被害の防止について必要な事項を定めた「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例(以下『同条例』という。)」を制定しました。施行は令和7年4月1日です。

 これまで区内では、公共の場におけるハト等への給餌(餌やり)による糞害などによる生活環境の悪化が問題となっていました。こうした状況は、区民等の生活環境や生態系に影響を与えるものであり、区では指導をはじめ対策にあたってきましたが、実効的な対策には至っていませんでした。

 そのような状況において、区は、同条例のパブリックコメントの意見を踏まえ、令和6年10月に同条例を制定しました。同条例において、区、区民等、事業者及び団体、関係行政機関それぞれの主体の責務を明確にするとともに、指導及び勧告、命令や過料に関することなどを規定しています。

 区は今後、条例の令和7年4月1日の施行に向けて、区民等へ周知を行っていきます。

 

【条例について(要約)】

 ●区の責務

 ハト等への給餌による被害防止のために、区民や関係者と連携協力し、施策の効果が最大限に発揮できるよう努める。

 ●区民等の責務

 給餌による被害を生じさせないよう努め、区が実施する施策に協力する。

 ●事業者及び団体の責務

 区が実施する施策に協力する。

 ●関係行政機関の責務

 区民等、事業者及び団体の取組や、区の施策に協力する。

 ●区民等の禁止事項

 ・公共の場所(区内の道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供する屋外の場所)において、ハト等への給餌を行うこと。

 ・ハト等への給餌による被害を公共の場所に生じさせること。

 ●違反行為への指導

 違反の内容に応じ、指導を行う。

 ●勧告、命令、過料(ハト等への給餌による被害を公共の場所に生じさせた場合)

 正当な理由なく指導に従わないときは、勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは、当該行為の是正又は中止を書面により命じる。正当な理由なく命令に従わないときは、5万円以下の過料を処す。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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