令和6年11月28日発表 「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例」を制定しました
板橋区は、ハト等への給餌による被害の防止について必要な事項を定めた「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例(以下『同条例』という。)」を制定しました。施行は令和7年4月1日です。
これまで区内では、公共の場におけるハト等への給餌(餌やり)による糞害などによる生活環境の悪化が問題となっていました。こうした状況は、区民等の生活環境や生態系に影響を与えるものであり、区では指導をはじめ対策にあたってきましたが、実効的な対策には至っていませんでした。
そのような状況において、区は、同条例のパブリックコメントの意見を踏まえ、令和6年10月に同条例を制定しました。同条例において、区、区民等、事業者及び団体、関係行政機関それぞれの主体の責務を明確にするとともに、指導及び勧告、命令や過料に関することなどを規定しています。
区は今後、条例の令和7年4月1日の施行に向けて、区民等へ周知を行っていきます。
【条例について(要約)】
●区の責務
ハト等への給餌による被害防止のために、区民や関係者と連携協力し、施策の効果が最大限に発揮できるよう努める。
●区民等の責務
給餌による被害を生じさせないよう努め、区が実施する施策に協力する。
●事業者及び団体の責務
区が実施する施策に協力する。
●関係行政機関の責務
区民等、事業者及び団体の取組や、区の施策に協力する。
●区民等の禁止事項
・公共の場所(区内の道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供する屋外の場所)において、ハト等への給餌を行うこと。
・ハト等への給餌による被害を公共の場所に生じさせること。
●違反行為への指導
違反の内容に応じ、指導を行う。
●勧告、命令、過料(ハト等への給餌による被害を公共の場所に生じさせた場合)
正当な理由なく指導に従わないときは、勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは、当該行為の是正又は中止を書面により命じる。正当な理由なく命令に従わないときは、5万円以下の過料を処す。
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