「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例」を制定しました
条例制定の背景
これまで区内では、公共の場において、ハトへの給餌(餌やり)による糞害などのため、環境悪化の現状がありました。こうした状況は、区民等の生活環境や生態系に影響を与えるものであり、区では指導をはじめ対策にあたってきましたが、実効的な対策には至っていませんでした。これを受け、区ではパブリックコメントの意見(18人・35件)を踏まえ、令和6年10月に条例を制定しました。
この条例は令和7年4月1日から施行されます。
「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例」の概要
条文 | 条文の概要 | |||||||||
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第1条 |
(目的) 条文の目的を定める。 |
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第2条 |
(定義) 条例で用いられる用語の定義を規定する。 |
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第3条 |
(区の責務) ハト等への給餌による被害防止のために、区が果たすべき役割を明示したもので、区が区民等、事業者、団体及び関係行政機関と連携協力し、施策の効果が最大限に発揮できるよう努めることを規定する。 |
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第4条 |
(区民等の責務) 条例の目的達成に向けて、区民等が果たすべき役割((1)給餌による被害を生じさせないよう努めること、(2)区が実施する施策への協力)を規定する。 |
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第5条 |
(区民等の禁止事項) 給餌による被害防止のため、禁止事項を定める。 ⑴ 公共の場所において、ハト等への給餌を行うこと。 ⑵ ハト等への給餌による被害を公共の場所に生じさせること。 |
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第6条 |
(事業者及び団体の責務) 事業者及び団体が果たすべき役割(区が実施する施策への協力)を規定する。 |
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第7条 |
(関係行政機関の責務) 関係行政機関が果たすべき役割(区民等、事業者及び団体の取組や、区の施策への協力)を規定する。 |
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第8条 |
(指導・勧告) 禁止事項(第5条各号)に違反する行為を行った者に対し、以下の措置を講じることができる旨を規定する。
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第9条 |
(命令) 正当な理由なく勧告に従わない者に対し、あらかじめ、東京都板橋区資源環境審議会の意見を聴いた上で、是正又は中止命令を行うことができる旨を規定する。 |
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第10条 |
(撮影等) 第5条の違反に関し、区の職員が必要な限度において次の措置をとることができる旨を規定する。 ⑴ 動画又は画像を撮影すること。 ⑵ 氏名、住所等について質問し、及び記録すること。 |
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第11条 |
(指導員の設置) ハト等への給餌による被害の防止を図るため、巡回指導、啓発その他の必要な活動を行う指導員を置くことができる旨を規定する。 |
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第12条 |
(委任) 条例施行のための必要事項については、区長が規則で定める旨を規定する。 |
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第13条 |
(過料) 正当な理由なく命令に従わない者に対し、5万円以下の過料に処する旨の規定を設ける。 |
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