令和7年度 ハトモニター事業 参加者募集(抽選)

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ページ番号1055146  更新日 2025年8月12日

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令和7年度 ハトモニター事業

板橋区では、令和7年4月1日から「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例」を施行し、「ハト等への給餌による被害」の防止について必要な事項を定めることにより、区民等の生活環境の向上を図る施策を推進しています。

本事業は、野生のハトによる被害を受けている方に忌避剤などの対策グッズを配布し、効果検証を行い、結果報告書及び調査票の提出にご協力いただく事業です。

対象

以下の条件をいずれも満たしている方

  1. 板橋区内在住の方又は板橋区内に事業所を有している方
  2. 野生のハトによる被害が確認できる方

【参考】ハトによる被害

次のいずれかの被害が確認できる状態

  • ハトの鳴き声・羽音が聞こえる
  • ハトのふん尿・汚物・臭気がある
  • ハトの羽毛が散乱している

対策グッズ

参加者には、以下の3種類の中から1種類の対策グッズをお渡しします。

  1. 忌避剤(ジェルタイプ)・・・・・・・味覚、臭覚、触覚の複合忌避でハトを傷つけずに追い払う。
  2. 視覚錯乱テープ・・・・・・・・・・・視覚錯乱を利用しハトを追い払う。
  3. 猛禽類(タカなど)の立体モデル・・・光と音を恐れる特性を利用してハトを追い払う。

定員

各10名(申込後、抽選による決定)

申込期間

令和7年8月18日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで

参加者決定日

令和7年10月6日(月曜日)※決定通知は対象者のみお送りします。

注意事項

  • 効果検証、結果報告書及び調査票の提出にご協力いただきます。
  • 申込はお1人様1回まで、同一世帯又は同一事業所からの申込は1人までとさせていただきます。
  • 応募多数の場合はご希望の対策グッズをお渡しできない可能性がありますので、ご了承ください。
  • 参加者決定通知は、対象者のみお送りします。電子申請(LoGoフォーム)からお申込みいただいた方にはメールで、環境政策課窓口又は郵送からお申込みいただいた方には郵送で、決定通知をお送りいたします。

申込方法

申込方法は、電子申請(LoGoフォーム)、環境政策課窓口(板橋区役所北館7階12番窓口)、郵送のいずれかになります。

下記をご確認いただき、お申込ください。

 1. 電子申請(LoGoフォーム)

右のURLからご申請ください。⇒ https://logoform.jp/form/Rwxz/689387

※令和7年8月18日(月曜日)から公開いたします。

※抽選後、対象者には決定通知をメールでお送りします。

 2. 環境政策課窓口(板橋区役所北館7階12番窓口)

下記の参加申込書を印刷し、ご記入いただいた上で、環境政策課窓口にご提出ください。

※開庁日の午前9時から午後5時までにお越しください。

※抽選後、対象者には決定通知を郵送でお送りします。(郵送状況によっては到着日が前後する可能性があります)

 3. 郵送【令和7年9月30日(火曜日)必着】

上記の参加申込書を印刷し、ご記入いただいた上で、下記の提出先にご提出ください。

提出先

〒173-8501 東京都板橋区板橋2丁目66番1号 板橋区資源環境部環境政策課自然環境保全係 宛て

※抽選後、対象者には決定通知を郵送でお送りします。(郵送状況によっては到着日が前後する可能性があります)

参考:参加申込書(記入例)

下記の記入例をご参考ください。

  • 申込区分が世帯主もしくは世帯主と同居する親族の場合
  • 申込区分が集合住宅管理人等もしくは区内事業所の場合

参考:ハト被害のレベルと対策の紹介について

ハトの被害は4段階に分かれます。下記を参考にして対策をしてみましょう。

レベル1 ハトが羽休めのために短時間ベランダにとまる状態

  • 驚かせて追い払う
    • 猛禽類(タカなど)の立体モデル
  •  光り物を設置する
    • 視覚錯乱テープ
  • 人がいる気配を出す(ベランダの風通しを良くする)

人がいる気配を出す(ベランダの風通しを良くする)

  • 物陰を作らない

レベル2 ほかのハトを待つ待機場所としてベランダを使用している状態

  • 忌避剤や鳥よけ用の剣山を設置する
    • 忌避剤(ジェルタイプ)
  •  洗濯機やエアコンのコンプレッサーの下に入り込めないよう段ボール等で隙間をふさぐ

レベル3 ベランダ等をねぐらとして使用し、早朝や深夜も含め長時間住み着いている状態
 ⇒防鳥ネットを設置する(壁とネットに隙間があると効果が薄れる可能性があるため、専門業者に依頼することを推奨します)

鳥よけネット

レベル4 ハトが巣を作る・卵を産んでいる状態
 ⇒巣の中に卵やヒナがいる場合は、鳥獣保護管理法により、許可なく巣の撤去はできません。巣の撤去は、土地所有者や施設の管理者が自ら行うこととなります。
 巣の中に卵やヒナがいなければ巣を撤去することができます。基本的には、ヒナが巣立つまで待ってから、巣を撤去してください。
 営巣中の巣の撤去について、板橋区では、都内の駆除業者を取りまとめている団体の連絡先をご紹介しております。下記の連絡先にご相談ください。(相談は無料、ただし駆除を依頼する場合は有料)

 公益社団法人東京都ペストコントロール協会 電話:03-3254-0014

鳥の巣

参加者には結果報告書及び調査票をご提出いただきます

本事業は、効果検証後に結果報告書及び調査票をご提出いただきます。

以下のリンクからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 自然環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2593 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。