情報公開制度の概要
情報公開制度とは
区民のみなさまに区が保有する公文書の公開を請求する権利を保障するもので、どなたでも請求でき、すべての情報を公開することが原則です。例外として公開できない情報や、公文書の有無をお答えできない場合もあります。
公開を請求できる情報
区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会)が組織的に保有するすべての公文書が対象となり、職員が職務上作成、取得した文書のほか、図面、写真、フィルムやフロッピーディスクなどの電磁的記録も含まれます。
ただし、次に掲げるものは公文書にあたりません。
1 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
2 板橋区立の公文書館、美術館、郷土資料館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
公開できない情報(非公開情報)
公文書は原則公開ですが、次の情報については公開することができないものとして条例に定められています。
- 法令秘情報(法令又は条例の規定により公にすることができない情報)
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 審議、検討又は協議に関する情報
- 事務又は事業に関する情報(公開することで、事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報)
公文書公開に要する期間
請求を受理した日から、原則15日以内に公開の可否について決定いたします。ただし、年末年始など公務を行わない期間が含まれている場合や公開の可否についての決定に時間がかかる場合には、決定の期間を延長させていただく場合があります。
年末年始期間中の決定期限につきましては、下記の添付ファイルをご覧ください。
決定のご連絡については、電話、メールもしくは郵送で行います。電話、メールでご連絡をした場合は、公文書受け取り時に窓口で公文書公開決定通知書をお渡しいたします。
公文書公開請求の方法
公文書公開請求は、以下の方法で請求することが可能です。
窓口での請求
公開を請求する文書、又は請求したい事項を特定し、区政情報課(区役所1階7番窓口)に所定の用紙で申請してください。(担当職員が窓口にて用紙をお渡しし、ご案内いたします。)
郵送又はファクスによる請求
添付ファイルにあります「公文書公開請求書」を印刷し、必要事項を記載の上、下記の宛て先へ郵送いただくか、ファクスにて送信いただきますようお願いいたします。
宛先 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所総務部区政情報課 情報公開係 宛て
ファクス 03-3579-4213
電子申請による請求
LoGoフォームにより電子申請を行うことができます。
下記の関連リンクよりご利用ください。
許認可等施設一覧(簿冊)の請求方法
許認可等施設一覧につきましては、1簿冊につき情報公開手数料を300円お支払いいただき、公開しております。区ホームページへの掲載に伴い、令和6年4月から区政情報課窓口においての簿冊の公開は、「食品営業許可施設一覧」及び「中高層建築物標識設置届」の2種類となりました。
区ホームページにて公開する「食品営業許可施設一覧」につきましては、区ホームページへの掲載を希望しない施設は、掲載されておりません。そのため、全施設の閲覧を希望する場合は、従来どおり区政情報課の窓口にてご請求ください。
窓口での請求
区政情報課(区役所1階7番窓口)にて、所定の用紙でご請求ください。(担当職員が窓口にて用紙をお渡しし、ご案内いたします。)
郵送又はファクスによる請求
添付ファイルにあります「公文書公開請求書課【手数料のかかる公文書】」を印刷し、必要事項を記入の上、下記の宛て先へ郵送いただくか、ファクスにて送信いただきますようお願いいたします。
宛先 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所総務部区政情報課 情報公開係 宛て
ファクス 03-3579-4213
許認可等施設一覧の区ホームページへの掲載について
許認可等施設の一覧につきましては、従来、区政情報課窓口において、1簿冊につき情報公開手数料300円をお支払いいただき、公開をしておりましたが、令和6年4月より、区ホームページで公開を開始しています。区ホームページでの掲載場所は、生活衛生課の各施設のページとなります。以下にリンクを掲載しておりますので、ご活用ください。
掲載対象施設
- 食品営業許可施設
- 医務薬事関連施設…病院、診療所、有床診療所、歯科診療所、助産所、施術所、出張施術、歯科技工所、薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業
- 環境衛生営業施設…理容所、美容所、クリーニング(一般・取次)、コインランドリー、公衆浴場(普通・その他)、旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)
掲載形態・掲載頻度
- 食品営業許可施設 新規、毎月15日(15日が閉庁日の場合は翌営業日)
- 医務薬事関連施設 新規・廃止…毎月15日(15日が閉庁日の場合は翌営業日)
- 全施設…四半期(4月・7月・11月・1月)毎15日(15日が閉庁日の場合は翌営業日)
- 環境衛生営業施設 全施設…毎月10日までに掲載(10日が閉庁日の場合は翌営業日)
公開の実施について
窓口での公開
公開決定の連絡がありましたら、区政情報課(区役所1階7番窓口)へお越しください。公文書公開請求書に記載の方法(文書の写し交付や閲覧)で公開いたします。
郵送による公開
公文書の公開については、公開文書の写しを郵送で受け取ることも可能です。公開文書の数量決定後、コピー代金、手数料、郵送料などの必要経費のご案内をいたします。必要経費が届き次第、対象公文書を郵送いたします。必要経費については、お釣りが無いよう現金書留などで郵送願います。必要経費を切手でお支払いいただくことはできませんのでご注意願います。
公開実施に要する費用
公文書の公開請求は原則無料ですが、一部の公文書については、請求1件(簿冊で提供のものは1簿冊)につき300円の事務手数料がかかります。(平成21年4月請求分から)
詳しくは、下記添付ファイルの「手数料のかかる公文書一覧」をご確認ください。
また、公文書の写しの交付には、次の表のとおり費用が掛かります。
| 種別 | 規格 | 費用(円) |
|---|---|---|
| 白黒コピー |
B5、A4、B4、A3 A2 A1 |
@10円 @20円 @100円 |
|
カラーコピー |
B5、A4、B4、A3 A2 A1 |
@50円 @300円 @100円 |
|
CD-R |
700MB | @200円 |
※注意 CD-Rでご対応できるものは、全部公開の文書に限ります。
費用は1枚(面)の金額になります。
審査請求について
公開請求に対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は、原則、板橋区情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。
その他
区では、基本計画や実施計画などのほか、付属機関などの審議会などの報告書、議事録、提出資料の積極的な公表に努めています。公表した情報は、区政資料室で自由にご覧いただけます。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
総務部 区政情報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2020 ファクス:03-3579-4213
総務部 区政情報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
