東京都議会議員選挙で投票できる方
板橋区で投票できる方(要件をすべて満たす方が板橋区で投票できます。)
- 日本国籍を有し、平成19年6月23日までに生まれていること。
- 板橋区の選挙人名簿に登録されていること。且つ、引き続き都内に住所を有すること。
注:板橋区で住民票を作成した日(転入の届出をした日)から令和7年6月12日現在までに3か月以上引き続き住民登録されていることが必要です。 - 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと。
引っ越しをされた方はご注意ください
板橋区内で転居された方
令和7年5月22日までに区内転居の届出をした方
新住所地の投票所での投票となります。
令和7年5月23日以降に区内転居の届出をした方
前住所地の投票所での投票となります。
投票日までに板橋区外へ転出した方、転出する予定の方
都外に転出した方
投票することが出来ません。
都内の他区市町村へ転出された方(その後、都外へ転出していない方)
投票の際は選挙人名簿に登録されており、転出先の住所地の選挙人名簿に登録されなければ、板橋区での投票になります。
投票の際は転出先の区市町村で交付される「引き続き都内に住所を有する旨の証明(住民票の写し又は、住所書き換え済みのマイナンバーカード等)」があるとお待たせせずに投票することはできます。上記の証明書がなくても投票できますが、確認のためお待たせすることがあります。なお選挙用住民用の写しは無料になる場合があります。発行窓口でご確認ください。
また、板橋区の選挙人名簿に登録されている場合で、転出後の市区町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。
令和7年3月13日以降、板橋区に転入の届出をされた方
板橋区では投票できません。前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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