不在者投票(滞在先での投票)
出張や帰省、学業などの理由により選挙期間中に板橋区外に滞在している方は、滞在先市区町村の選挙管理委員会等で不在者投票をすることができます。手続きには日数がかかりますので、お早めに請求してください。また、本選挙は公示日が令和6年10月15日であるため、投票用紙等一式は、公示日の翌日(令和6年10月16日)から順次発送いたします。
不在者投票の請求
窓口・郵便・電子申請(パソコンで申請する)にて、板橋区選挙管理委員会あて不在者投票請求を行います。
窓口・郵便での申請
- 「投票所のお知らせ」の裏面や、ページ下部の「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入する。
- 郵送または持ち込みのいずれかにより、板橋区選挙管理委員会あて請求する。
電子申請(パソコンで申請する)
電子申請を行うために必要なもの
- 署名用電子証明書付きのマイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
その他、電子署名が行えるよう動作環境を準備する必要があります。詳しくは、電子申請サービスサイト「動作環境」および「はじめて利用する方へ」をご確認ください。
申請手続きは「不在者投票用紙等の請求」から始めてください。
投票用紙等一式の受け取り
申請後、請求書に記載された送付先へ投票用紙等一式を発送いたします。
滞在先での投票
送付された投票用紙等一式を持参し、滞在先市区町村の選挙管理委員会が指定する場所で投票します。投票後は滞在先市区町村の選挙管理委員会が、板橋区選挙管理委員会あてに発送します。
滞在先での投票日時が異なる場合があります(土・日の投票ができない等)。詳細は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
注意事項(必ずご確認ください)
1.請求時の注意事項
- 記入漏れがある場合、不在者投票の請求を受け付けることができません。請求前に再度ご確認ください。なお、「投票所のお知らせ」表面に氏名・住所が記載されている場合も、請求書にご記入いただく必要があります。
- 電話、ファクス、Eメールといった方法での請求はできません。
- 代理人による請求も可能です。また、代理人による持ち込みは、板橋区選挙管理委員会のほか期日前投票所(選挙期間のみ)でも受け付けております。
- 二重の交付を避けるため、不在者投票の請求後、ご都合等により板橋区の期日前投票所や当日投票所での投票を希望される場合は、既に送付されている投票用紙(未記入のもの)をその場でご返却いただく必要があります。
2.受け取り時の注意事項
- 本選挙は公示日が令和6年10月15日であるため、投票用紙等一式は、公示日の翌日(令和6年10月16日)から順次発送いたします。なお、簡易書留等での送付となるため、ご不在の場合は郵便局での一時保管となります。
- 送付されたもののなかには開封厳禁の書類もあるため、ご注意ください。
3.投票での注意事項
- 不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。ただし、滞在先の市区町村で選挙が執行されていない場合は選挙管理委員会の開庁時間に投票いただく事となります。
- 投票は、必ず滞在先市区町村の選挙管理委員会が指定する場所で行ってください。それ以外の場所(ご自宅等)で記入された投票は無効となります。
- 地域によっては、板橋区選挙管理委員会に到着するまで数日を要する場合がありますので、郵送期間を考慮のうえ、投票ください。
その他、ご不明な点がございましたら、板橋区選挙管理委員会または滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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