郵便等投票制度(1) -郵便等による不在者投票制度-

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ページ番号1010383  更新日 2020年6月8日

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郵便等による不在者投票制度は、下表に該当する重度の障がい等がある方でかつ自署できる方が、選挙の際に郵送(郵便又は信書便)で投票できる制度です。
なお、この制度には自ら投票の記載ができない方で、一定の要件を満たしている方のために代理記載制度も設けられています。

詳細につきましては、下記添付の「郵便投票制度のご案内」をご確認ください。

郵便等投票ができる方
障がい等の区分 障がい名 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。

1.郵便等投票証明書の交付申請

事前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を板橋区選挙管理委員会に申請する必要があります。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(下記添付)に、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の原本を添付し、板橋区選挙管理委員会あてに申請します。
  2. 板橋区選挙管理委員会から本人あてに「郵便等投票証明書」を送付します。

2.投票手続

  1. 公(告)示日前に板橋区選挙管理委員会から送付される投票用紙等請求書に「郵便等投票証明書」を添付し、投票用紙等を請求します。
  2. 板橋区選挙管理委員会から選挙人あてに投票用紙等を送付します(同封の郵便等投票証明書は保管してください)。
  3. 自宅等で投票用紙に候補者名等を記載し、封筒に入れ、板橋区選挙管理委員会あてに送付します。

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電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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