郵便等投票制度(2) -代理記載制度-
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(郵便等投票制度(1)-郵便等による不在者投票制度-の図参照)で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下図に該当する方は、あらかじめ板橋区選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
障がい等の区分 | 障がい名 | 障がい等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症~第2項症 |
郵便等投票証明書(代理記載用)の申請手続きについては、次のとおりです
1.はじめて申請される場合
下記添付ファイルの「郵便等投票証明書交付申請書(代理)」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」へ記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳(いずれの場合も原本)を添えて申請してください。
2.郵便等投票証明書をお持ちの場合
下記添付ファイルの「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」へ記入し、郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳(いずれの場合も原本)を添えて申請してください。
※代理記載制度を利用せずに郵便等投票を行う場合には、「郵便等投票制度(1)-郵便等による不在者投票制度-」をクリックしてください。
郵便等投票証明書(代理記載用)が交付された後の投票手続きは次のとおりです
- 公(告)示日前に板橋区選挙管理委員会から送付される投票用紙等請求書に「郵便等投票証明書(代理記載用)」を添付し、投票用紙等を請求します。
- 板橋区選挙管理委員会から選挙人あてに投票用紙等を送付します(同封の郵便等投票証明書は保管してください)。
- 自宅等で、代理記載人は選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名します。
- 封筒に入れ、板橋区選挙管理委員会あてに送付します。
※代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
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電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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