検察審査会制度

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ページ番号1010437  更新日 2020年1月25日

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検察審査会とは
検察審査会とは、選挙人名簿の中から選ばれた11人の「検察審査員」が、国民を代表して検察官が事件を起訴しなかったこと(不起訴処分)の適否を審査する機関です。

検察審査員はどのように選ばれますか
まずは、区市町村の選挙人名簿登録者のなかから選挙管理委員会が行う「くじ」によって、検察審査員候補者を選びます。 検察審査会では、選ばれた検察審査員候補者のうちから再度「くじ」によって検察審査員および補充員を各11人決定します。任期は6か月です。

検察審査員はどのような仕事をするのですか
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。審査会は、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
審査の結果、さらに詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

これまでにどのような事件を審査しましたか
これまでに全国の検察審査会が審査した事件は13万件に上り、その中には水俣病事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件といった社会の注目を集めた事件も含まれています。

検察審査会はどこにあるのですか
検察審査会は全国に165か所あり、地方裁判所と主な地方裁判所支部にあります。詳しくは「最高裁判所のホームページ 検察審査会」をご覧ください。

[最寄りの検察審査会]
千代田区霞が関一丁目1番4号(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内)東京第一検察審査会事務局 電話番号03-3581-2877

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。