裁判員制度

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ページ番号1010438  更新日 2020年1月28日

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裁判員制度とは

平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。裁判員制度とは、一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です(これまでの刑事裁判は裁判官3人でしたが、裁判員制度が導入され原則として裁判官3人+裁判員6人となりました)。一般の国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどでも実施されています。

裁判員の選ばれ方について

  1. 東京地方裁判所は、板橋区の選挙人名簿登録者数(有権者数)をもとに、板橋区民から選ぶ裁判員候補者予定者の人数を決めます。
  2. 板橋区選挙管理委員会は、板橋区選挙人名簿に登録されている方の中から東京地方裁判所が決めた人数を裁判員候補者予定者として抽選で選びます。この抽選は、最高裁判所が開発したプログラムを用いて、コンピューターで無作為に行います。
  3. 板橋区選挙管理委員会は、コンピューターで無作為に選ばれた裁判員候補者予定者の名簿を作成し、東京地方裁判所に提出します。
  4. 東京地方裁判所は、都内各区市町村から集まった裁判員候補者予定者名簿に基づいて裁判員候補者名簿を作成します。
  5. 東京地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載された方に名簿に記載されたことを通知するとともに、あわせて就職禁止事由(法曹など法律関係者、警察官などの一定の公務員などは裁判員の職に就くことができない(法第15条)。)や客観的な辞退事由に該当しているかなどを記入する調査票を送付します。調査票は指定された返送先に返送してください。なお、この通知は翌年1年間に裁判所から呼出状が届く可能性があることを事前にお伝えするものです。あなたが裁判員になったことをお知らせするものではありませんので、この通知が届いた段階ですぐに裁判所に行く必要はありません。
  6. 東京地方裁判所は、事件ごとに裁判員候補者名簿の中からくじを行い、裁判員候補者を選定します。裁判員候補者に選ばれた方には、東京地方裁判所からお知らせ(呼出状)及び質問票が届きます(1事件あたり50人程度の裁判員候補者にお知らせ(呼出状)を送る予定です)。
  7. 裁判当日は、選任手続のために東京地方裁判所に行っていただきます。裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無や辞退希望の有無・理由等について質問します。候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非公開で行われます。
  8. 最終的に事件ごとに6人の裁判員が選ばれます。通常、午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。

裁判員制度についてのお問い合わせや、裁判員の辞退のご相談については東京地方裁判所裁判員係までお問い合わせください。裁判員の辞退の可否の判断については、東京地方裁判所の裁判官が行います。
詳しくは「最高裁判所のホームページ 裁判員制度」をご覧ください。

裁判員制度についてのお問い合わせ先
東京地方裁判所裁判員係 電話:03-3581-2910

※ 板橋区役所や板橋区選挙管理委員会にお問い合わせいただいても、辞退のご要望やご相談をお受けすることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。