板橋区の指定管理者制度について

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ページ番号1007735  更新日 2023年4月5日

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1 指定管理者制度について

平成15年6月に地方自治法の一部が改正されました。
この改正では、指定管理者制度という新たな管理方式の導入により、株式会社を含めた民間事業者等に公の施設の管理を行なわせることを可能にし、民間の持つノウハウや活力を活用することで,行政の効率化・住民サービスの向上を図ろうとするものです。
これまでは、管理委託制度という制度に基づき、公の施設の管理を委託してきましたが、この法改正により委託先として、公共的団体等に限られていたものが広く民間に広がりました。
板橋区もこの機会に、公の施設の管理について再点検を進めています。

2 板橋区における指定管理者制度導入の基本的考え方

1. 施設管理運営の点検

今後さらに多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するために、公の施設の管理に、民間の持つ能力を活用し、サービスの向上と、コスト削減を進めていきます。
平成16年1月に策定した「板橋区経営刷新計画」においても、公共サービスの民間開放を積極的に進めていく方向を示しており、この指定管理者制度の活用を検討しています。
地方自治法の改正により、公の施設の管理については、直営または、指定管理者制度のいずれかの選択となります。
区では、次の視点から公の施設の設置目的を点検し、指定管理者制度導入の是非を検討しています。

  • 民間事業者等に委ねることで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサービス内容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できる。
  • 民間事業者に委ねることで、経費の削減が図られる可能性がある。
  • 利用の平等性、公平性など(守秘義務の確保等を含む)について、行政でなければ確保できない明確な理由がない。
  • 同様・類似サービスを提供する民間事業者等が存在する。
  • 施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等の運営が可能である。
  • 税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行う収益的施設である。

2. 導入対象とする施設

これまでの管理委託制度により管理委託をしていた施設については、経過措置期間である平成18年9月2日までに、指定管理者制度に移行します。 「板橋区経営刷新計画」において全面委託の方向が示された施設について、基本的に指定管理者制度に移行します。

3. 指定管理者の選定の手続き

指定管理者の指定は、行政処分の一種であるとされており、契約とは異なります。したがって、指定管理者の選定については、十分な公平性を確保しなければなりません。
指定管理者の選定については、公募要領を策定し公募することを原則としています。
指定管理者(候補者)選定委員会を設置し、公平な選定を行ないます。
選定基準については、施設の設置目的により異なるため、一律には定められませんので、個々に選定基準を策定し、その基準に沿って選定します。
選定基準は、「区民の平等利用が確保されること」や「施設の効用を最大限発揮でき、管理経費の縮減が図れる」ことなどがあげられます。

4. 指定にあたっての議会の議決

指定管理者を指定するときは、あらかじめ議会の議決を経なければなりません(地方自治法第244条の2第6項)。 指定に当たって議会において議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等です。

5. 指定期間について

指定管理者の指定は、期間を定めて行います(地方自治法第244条の2第5項)。
指定の期間については、法令上特段の定めはなく、数年のものから、数十年にわたることも可能です。
区では、指定期間を原則的に5年と考えています。
ただし、5年間に限定するものではなく、その施設を効果的かつ効率的な管理にあたり、施設の目的や実情等を勘案し、指定期間を適切に定めることとしています。

6. 指定後の手続き

指定管理者の指定議決後には、遅滞なく告示し広く周知します。
指定された指定管理者と区は、管理業務についての具体的な内容について協定を締結します。
また、指定管理者は定期的な事業報告を義務づけ、適正な管理運営を維持します。

7. 個人情報について

指定管理者が管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いについて十分に留意しなければなりません。
区では、指定管理者が行う管理の基準などを定める条例及び指定管理者との間で締結する協定の中で、個人情報の事故防止に関する保護措置の規定を盛り込むこととしています。

3 現在板橋区が導入を検討している施設

指定管理者制度を導入する施設については、随時区のホームページでお知らせいたします。
また、指定管理者の募集については、「広報いたばし」「区のホームページ」でお知らせいたします。

4 板橋区の動き

平成17年度に指定管理者制度を導入する場合の大まかな流れ

  1. 指定管理者制度導入にあたっての施設設置条例の改正準備
  2. 平成16年第三回定例区議会 施設の設置条例改正提案
  3. 指定管理者の公募、選定委員会に関する規程整備
  4. 指定管理者の公募
  5. 選定委員会による指定管理候補者決定
  6. 平成17年第一回定例区議会 指定管理者の指定議案提案
  7. 指定管理者との協定書の締結
  8. 指定管理者による管理委託開始

指定管理者制度に関する問い合わせ

政策経営部 経営改革推進課
なお、個々の施設の検討状況について、詳しくはそれぞれの施設管理担当にお問い合わせください。

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政策経営部 経営改革推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2060 ファクス:03-3579-4211
政策経営部 経営改革推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。