板橋区へ転入される方の転校手続き

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ページ番号1012218  更新日 2020年3月6日

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板橋区では、住所ごとに入学する学校が指定される通学区域を定めており、通学区域の学校(以下、「通学区域校」という。)への入学を原則としています。特別な事情により、通学区域校以外の学校を希望する場合は、学務課学事係にお問い合わせください。

通学区域校に転校する場合

教育委員会で特別な手続きは必要ありません。転入手続きをする際に、以前通学していた学校から交付された「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示し、窓口で「転入学通知書」を受け取ってください。(※転入手続きをする際に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示しなかった場合は、「転入学通知書」が発行できませんので、後日、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を学務課学事係に持参していただき、手続が必要となります。)その後、これらの書類を通学区域校へ提出してください。なお、書類を学校に持参される前に、学校に連絡をし、訪問される日時をお伝えください。

通学区域校以外を希望する場合

通学区域校が指定校となるため、特別な事情により通学区域校以外の学校を希望する場合は、指定校変更の申請が必要になります。通学区域校以外を希望する理由をお伺いし、基準(下記、添付ファイル参照)に該当するか、また、希望された学校が受入可能な状況であるかを確認し、いずれも満たした場合に申請を受付し、審査をします。また、必要に応じて希望された学校での面談も行います。
手続き等について詳しくは、学務課学事係にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 学事係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2611 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 学務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。