海外から板橋区へ転入(本帰国・一時帰国)される方の編入学手続き

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ページ番号1012219  更新日 2024年5月21日

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概要

お子様の入国後、板橋区への転入手続きが済みましたら、お子様のパスポートを持参のうえ学務課学事係にお越しください。学務課学事係で通学区域の学校(以下、「通学区域校」という。)への「編入学通知書」を発行いたします。また、学校での面談が必要となります。

日本国籍をお持ちで、住民票を板橋区に置いたまま(他区市町村に置いたままの場合は不可)海外転出された方又は海外転出などで除票となっている方で、海外から板橋区へ一時帰国する際に通学区域校へ短期間通学する場合も同様に、学務課学事係での手続きが必要となります。

また、体験入学という制度はなく、一時帰国時の短期間の通学であっても正式な編入学での受け入れとなります。

編入学先

板橋区では住所ごとに通学区域校が設定されておりますので、ご帰国の際に転入・滞在する住所に基づいて編入する学校が決まります。

下記によりご確認ください。

帰国前にご連絡いただきたいこと

海外から板橋区への帰国や一時帰国することが決まった場合は、下記「このページに関するお問い合わせ」に記載している専用フォーム又は電話により学務課学事係へご連絡ください。

確認させていただく内容は下記の通りです。
・お子様の名前
・お子様の生年月日
・ご連絡先(メールアドレス及び帰国後にやり取り可能な電話番号)
・本帰国か一時帰国かどうか
・帰国のスケジュール(日本への帰国日、学務課学事係窓口への来庁可能日等)
・帰国時の滞在地住所
・住民票を板橋区へ入れるかどうか
・日本語の習得状況(読み・書き・会話等)
・アレルギーの有無

※その他追加で確認させていただく場合があります。
※これらの事前連絡なく帰国した場合は、編入学の調整に日数を要する場合がありますのでご了承ください。
※一時帰国で通学期間が極端に短い場合、編入学ができない場合がありますのでご了承ください。
※編入前に学校との面談が必要となります。日程調整の必要がありますので、可能な限り日本から連絡がとれる連絡先をご教示ください。

手続き(帰国後~学校に通う前日までに行うもの)

学務課学事係窓口での手続きが必要となります。

  1. 下記書類をご持参ください。
    ・保護者様の本人確認書類
    ・お子様のパスポート
    ・居住地の確認ができる書類(住民登録をしない場合に必要です。 例:同居する方(住民登録をしている方)が記入した同居を示す申立書 など)
  2. 学務課学事係窓口において「編入学申出書」を記入・提出いただきます。
  3. 手続き完了後に編入学通知書をお渡しします。
  4. 編入学通知書を持参のうえ、学校と面談を行ってください。

申請者

保護者(保護者以外の方が申請する場合は、事前にご連絡ください。)

申請窓口

板橋区板橋2丁目66番1号
板橋区役所本庁舎北館6階 教育委員会事務局学務課学事係

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 学事係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2611 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 学務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。